免責と任意売却 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: ホビ 投稿日: 2009年12月20日(日)19時23分57秒
住宅ローンの支払い不能により自己破産をする場合なのですが、破産手続き後に債権者から競売又は任意売却の通知が届くと聞きました。自己破産すればおそらく免責を受けられる状態にあるのですが、自己破産後に自ら不動産屋に任意売却を依頼することができるのでしょうか?。できるのであれば免責後の任意売却のメリット・デメリット?。それと免責が決定すると自ら不動産屋に任意売却を依頼して、売れた場合でも残債は発生しないのか?。破産により官報に記載され、任意売却を行う不動産屋が訪ねてくることがあるのか?教えてください。よろしくお願いします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年12月21日(月)10時54分26秒
ホビさん、ご質問ありがとうございます。さて、ローンの不払い等による抵当権
の実行の過程での任意売買のが可能かどうか?また、破産管財人と複数の債権者
等の任意売却価格の調整や裁判所の認定等でこじれますと・・・競売に移行する
と推定されます。この過程と、自己破産とは全く別物と推定されます。
任意売買の場合、多くのケースでは売り主又は任意売買を希望する不動産会社が
破産管財人の許可を受けて買い主を捜し出します。いずれにしても売り主の手元
にお金が残るケースが有る場合には任意売買はとても有効ですが・・・???
残らない場合には、売り主に取ってのメリット、デメリットは・・・残債を住宅
を退去後、自己破産をしないで返し続けるか?又は自己破産で一度リセットする
かにより対応が異なってくると推定されます。また、任意売買の場合、交渉を上手
く運べば・・・移転費等を相手が負担して頂けるケースもあり得ます。競売ですと
基本的には、ゼロ円で強制退去となるケースも有ると推定されます。
また、自己破産には費用がかかります。その額はケースバイケースですが100万円
とも300万円とも云われて居るケースも有ると推定されます。(詳しくは弁護士さ
んにお尋ね下さい。
売却する住宅の商品価値と債権額にもよりますが・・・再出発が有利な方法を模索
してください。人間いかなる時もあきらめてはいけません。再出発に際しどの
選択が一番有利か真剣に熟考してください。健闘をお祈り申し上げます。
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