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特約の期間について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: 織田 和秀 投稿日: 2009年10月06日(火)15時37分11秒

調整区域(線引前に建物有)の土地(現況:更地)の土地を購入予定です。
融資特約付で契約し、融資承認後1年後くらいに建物を建てる予定です。所有権が変わりその後適合証明の申請をし、建てるけいかくですが、
万一適合証明がおりない場合は、白紙に戻す事ができますか。契約書に特約を入れてもらったほうがよいですか。
期間をいれてもらうには、1年間と長い期間でも宜しいですか。


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年10月10日(土)10時56分28秒

織田さん、不動産のご質問ありがとうございます。現在は市街化調整地域の
既存宅と云う制度は廃止されています。この廃止の時期に地主は適合証明等
を取っていないとなかなか難しい状況と推定されます。購入前にお住まいの
地域の建築指導課に直接出向き正しい知識を得た上で行動される事をお勧め
致します。

正しい知識を得た上で可能性が大で有れば、条件付きの契約をする事は可能
と推定されます。もちろん、契約書には明確に条件を入れ、想定されるリスク
をヘッジした上で行動される方が安全と推定されます。また、融資承認後の
期間に付いても金融機関で長さを定めているケースも有りますので事前に
融資予定の金融機関に直接ご確認される事をお勧めいたします。

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