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事故物件について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: ピーチ 投稿日: 2009年08月01日(土)17時03分50秒

 はじめまして。事故物件に詳しい弁護士を探しているときにこちらを見つけました。どうぞ宜しくお願い致します。
 今年1月に住居付きテナントビルを購入しました。3Fが住居(現在は前オーナーが新築が完成まで無償で貸しています。来月辺りに出て行く予定です)
1・2Fに5店舗のビルですが、最近に発覚したのですが、10年ほど前に前オーナーの娘が3Fで首吊り自殺をして、病院で死亡を確認されたという事件を知りました。私としてはその様な物件と知っていれば購入はまずしなかった物件です。かなりのショックを受けましたが、もう後には引けないので
今の希望では一部返金請求をしたいのですが、前オーナーは払う気がないので裁判でどうぞという態度なのです。どうでしょうか。このような件ですといくらくらいの返金が見込めるでしょうか。
裁判はしないほうがいいのでしょうか。裁判に勝てば、今後3Fを貸す場合は告知しなければいけなくなることは聞きました。この事件を知った以上私は3Fには住めません・・・
 アドバイスありましたらお願い致します。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年08月06日(木)15時12分01秒

ピーチさん、ご質問ありがとうございます。しかし、あまり喜ばしいご質問では
有りませんね(涙)
さて、首つり自殺が有った建物をその事実を告知しないで売買した場合には
基本的にその首つり自殺があってからの年数によりその過失割合が認定されて
居るようです。もちろん、仲介業者が居れば、その仲介業者が当然の事ながら
売り主に嘘を言われたり通常の注意を計っても解らなければ、その仲介業務と
しての過失割合も判断が分かれるところです。
さて、一番の問題は裁判を起こして費用をかけてもこの売り主が支払い能力が
有るか?無いか?が一番の問題です。民事の場合、その判決の費用を請求する
にも無いところからはびた一文取れない可能性が有ります。判決と云う空手形
をもらっても何の意味も有りませんと私は個人邸に推定します。もちろん、
正義の為に法廷闘争をするのはピーチさんのご自由です。とにかく二次被害
にあわないためにも銭ゲバ弁護士は避けるべきです。本当にピーチさんの実利
を真剣に考えて頂ける良心的で能力の有る弁護士さんにご相談をください。
法廷闘争をするか?しないか?を判断する上で一番重要な事は弁護士任せに
しないことです。少なくとも民法や商法、そしてこれらの事件に該当する判例
は全てご自分で目を通して理解した上で、弁護士という専門家を貴方が使い
込む事です。もちろん、基本的な判断は弁護士がするのでは無く知識を得た
貴方が弁護士の専門的なアドバイス、意見を聞いてリスクを正確に認識した
上でご判断をください。頑張ってくださいね。

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