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整理物件購入について。  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: キン 投稿日: 2009年07月26日(日)22時45分30秒

はじめまして。悩んで悩んでこちらにたどり着きました。今、入居中の整理物件(公庫が今持っているそうです。)の購入を仲介業者(不動産屋)から進められています。ただ、家の中の確認ができないとの事。もし、これから出て行く入居中の方に見せてと頼むなら、買うのを前提に聞きますよ!との事。仲介業者の担当の人は、契約でリビングには上がっただけだから、二階とかはわからないと言うのです。でも、いろいろ見てきてるので、大体わかります、お買い得ですよ、悩むのなら他にいっぱいいるので、無理しなくていいよというのです。整理物件で、公庫所有だと、中は契約しないとみれないのでしょうか?お忙しいと思われますが、手の開く時間がございましたら、よろしくお願いします。


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年07月27日(月)16時50分59秒

キンさん、不動産のご質問ありがとうございます。整理物件とのお話ですが?
公庫が持っていると云うことは普通は有りません。公庫が抵当権を前提にその
抵当権を行使する段階に有る物件?と推定されます。通常、破産すると破産者
および債権者を公平に取り扱うために破産管財人なるモノが裁判所により指名
されます。通常の売買とは違い、競売前の任意売買と云う順序をたどる事が
多いです。整理のどの段階か?および債権者と債務者の人間関係の状態など
が中を見ることが出来るか?出来ないか??となります。一般的に債務者は
どの様な販売になろうとも基本的に自己の得は無いケースが殆どです。
ひらきなおり、とことん居座るケースも時折見受けます。また、破産管財人
や債権者から委託された不動産会社の債務者との折衝能力も重要です。
中古住宅で中を見ることなしに買うことはとてもリスキーです。また、宅地
建物業法の重要事項説明義務に付いても疑問が残ります。相場より相当割安
で無い場合には???と推定されます。このような取引は普通の取引では
有りませんのでご自分で何があろうとリスクを負う覚悟が無いと危険と推定
されます。

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