隣家に関する説明不足? (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: なはなは 投稿日: 2009年07月17日(金)15時59分23秒
差し押さえになった物件を不動産が買い取っていた中古物件を4回ほど見学に
行きました。購入の返事を「今日までにしてもらわないと困る」と言われ、迷い
ながらも購入の契約を行い、手付金を支払いました。
その物件と隣家の屋根は境界辺りでわずかですが互いに重なっており、隣家の雨
をうけるトイのうち1本がこちらの家のトイに接続されていました。購入前に不動
産に確認すると、建築時に両家で同意がされているので大丈夫です、との返事で
した。契約後、その隣家には私達が契約した家に以前住んでいた方の身内の方が
住んでいることが分かり、不動産に確認すると「息子さんです」と言われました。
差し押さえになった方の身内の方が隣家だと知っていたら絶対に購入はしていま
せんでした。また、お互いの屋根が出ているのは後々問題が生じてくる可能性が
あると、最近聞きました。
室内のエアコンも使用可能な状況にして引渡す約束(工事内容確認書を作成する
ということでしたが、まだ受取っていません)でしたが、運転切替換・温度
調整の利かない状況での引渡しを説明されました。
契約を急がされ、それにのってしまった事をとても反省しています。
現在は引渡しに向けての準備期間中ですが、契約解除をしようと思っています。
やはり違約金は支払わなければならないのでしょうか。宜しくお願い致します。
わかりにくい文章ですみません。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年07月17日(金)17時41分53秒
なはなはさん、不動産のご質問ありがとうございます。さて、すべては契約書
の内容によります。契約書をよくお読みになり、十分理解した上で対応をして
ください。
推定・・独り言
さて、普通の国土交通省が指導する契約書の条文であれば・・・この問題程度
では契約解除は難しいと推定されます。もちろん、屋根の改善要求は事前に説明
が無ければ可能かも?しれませんが?当然現場を4回もみている訳ですから
買い主としての当然、気づき質問や確認をする義務はあったかも?しれません
その点で100%の過失になるか?微妙です。この程度の問題では契約の目的
が達成できない過失と認定されない可能性が大です。平たくいうと住めると
云うことです。よって???悲しい現実になるかも???ですね
- 3 名前: なはなは 投稿日: 2009年07月17日(金)21時35分35秒
ありがとうございました。
そうですよね。難しいですよね。素人質問ですみません。
私達としては、約束を守らない・物凄く高いところからものを言う不動産に
に対する不信感という個人的感情のもつれも今回の問題には関わっているの
かもしれません。
全ては知識不足・勉強不足・確認不足・思考不足・・・・甘い考え・et。
社会勉強と思って、頑張ります!もっと早くにこのサイトにたどり着いて
いれば良かったです。勉強になります。
本当にありがとうございました!
- 4 名前: なはなは 投稿日: 2009年07月19日(日)00時11分45秒
再びの質問失礼いたします。
@いつから「契約の履行に着手」に値するのでしょうか?
ドアノブがない箇所や壁がはがれており、それらは修繕するという条件で契約
をしましたが、それらの修繕が行われた時点で「契約の履行に着手」となるの
でしょうか?
A解約を申し出たら違約金が発生する可能性があると言われました。
契約書には違約金は330万円との記載がありますが、手付金として300万円支
払っています。この場合、支払う違約金は記載の通り330万円でしょうか?
それと差額の30万円でいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
- 5 名前: なはなは 投稿日: 2009年07月19日(日)22時02分09秒
追記・・・。
@についての修繕は私達が希望したわけではなく、不動産が物件の説明時に
「修繕しての引渡しにする」というものです。
Aについて、契約書には「違約金の額が支払済の金員を上回るときには、買
主は、売主にその差額を支払う」とあります。手付金は「支払済の金員」に
含まれるのでしょうか。
まとまりのない質問ですみません。。。
- 6 名前: なはなは 投稿日: 2009年07月19日(日)22時09分52秒
追記・・・。
@について。修繕は私達が希望したのではなく、物件紹介の時に不動産から
「修繕して引渡しになります」といわれたものです。
Aについて。契約書には「違約金の額が支払済の金員を上回るときは、買主
は売主にその差額を支払う」とあります。手付金はその「支払済の金員」に
含まれないのでしょうか。
まとまりのない質問ですみません。。。
- 7 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年07月23日(木)17時48分03秒
はなはなさん、契約の履行に着手したとされる時期に付いてはこの契約書を
交わした後に売り主、又は買い主が契約を履行するために具体的な出費など
(有償の修理や契約の為の外注契約の締結等)を伴う行動をした時期とされて
居ます。ローン申請などは契約の履行をしたとは一般的には認定されて居ません
また、違約金の額は契約書の違約金の欄に記載された金額です。契約時の手付け
金額を支払い済みで有る場合にはその差額を精算します。
いずれにしても契約書をよくお読みになりご理解ください。専門的な用語等が
多数有りますので理解しがたい場合には、お住まいの地域の宅地建物取引業協会
の主催する相談会や電話相談、又は行政や弁護士会の行っている法律無料相談で
正確な知識を身につけご自身の現在置かれている法律的なポジションを十分理解
して行動してください。頑張ってね。
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