豊橋・豊川の土地・不動産は株式会社アール・イー・サンハウジング 不動産のお問い合わせは
0532-47-0333

任意売却物件購入について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: 伊藤 投稿日: 2009年04月26日(日)21時34分50秒

はじめまして。
現在、任意売却物件の購入を検討しています。
所有者が賢いのか不動産業者(担当者に任売の経験は無いようです)の対応がまずいのかわかりませんが、不動産業者の言うことが二転三転して困っています。
いきさつは以下のような感じです。
昨年11月に一度内覧し購入の意志があることを不動産業者に伝えました。
昨年中に契約書の形式を確認し私の署名捺印はしました。印紙は張っておらず、したがって割り印はしていません。
ところが、3つある債権者のうち3番目の債権者からのOKがでないということで、3月まで待たされました。
3月ころにもうすぐOKがでるので銀行の住宅ローン事前審査をするようにとの連絡がありました。
しばらくして、不動産業者から売主が自己資金を使わないことにした(?)ため、債権者からの承諾をとる作業を再度やりなおすとの連絡がありました。
その後、一週間毎に進捗を連絡するよう不動産業者に伝えましたが、一ヶ月以上放置した挙句、所有者が6月まで住みたいということなので決済が6月になりましたという一方的な連絡がありました。
「どうして何の連絡もなくそういうことになるのか」「6月に所有者が出て行く保障はあるのか」たずねたところ、「それじゃ、やめますか?」と半ば逆切れのような態度をされました。
物件自体は内覧したときのままであれば、価格に見合う価値かそれ以上のものだと思います。
ただ、所有者だけでなく、本来客である自分に対しても平等であるはずの不動産業者も信用が置けそうにありません。
私には不動産業者が情報を隠して買主を逃がさないようにしているような気がしてなりません。
また、決済前に不動産業者が所有者を退去させられるのかも心配です。
こういう物件はやめておくべきでしょうか?
それとも契約書に特約条項を設けておけば何とかなるものでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、アドバイスをしていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年04月28日(火)17時13分33秒

伊藤さん、ご質問ありがとうございます。破産を前提とした任意売買物件の
管理者が重要です。破産管財人の弁護士さんが選定された上での任意場倍なの
か?債権者が主導した任意売買か?・・・・対応が違ってきます。

もちろん、事故物件になりなすので普通の不動産売買と思ったらやめた方が
無難です。事故物件には任意売買で有ろうが?競売物件で有ろうがリスクが
伴うのは普通の事です。このリスクをどの程度軽減できるかが不動産会社の
能力、腕・・です。この国では契約書は只の紙切れと思った方が良いと私は
個人的には思って居ます。何をどう約束しようが?どんな契約書を交わそうが
?守るべきモノが無い人に取っては・・・全く関係が有りません。

この国ではお金をふみたおそうが?契約違反をどれだけしようが民事では
命までは取られません。もちろん、体罰も有りません。民事の場合、最終的な
よりどころは、関係者の信用度と本人のリスクへの自覚です。

頑張って下さい(笑)

Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd