隣地の越境について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: かとう 投稿日: 2009年04月20日(月)12時01分44秒
質問させていただきます。
現在購入を検討している土地があります。
エリアも周辺も大変気に入っており、不動産屋さんに相談しました。
いろいろ話を聞いているとどうやら隣地の庇が越境してきているようです。
将来的に越境を解消するという覚書があるようなのですが、本当に大丈夫でしょうか?
どうにもそれが引っ掛かって踏み出せません。
どなたかアドバイスを頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年04月20日(月)17時19分50秒
かとうさん、ご質問ありがとうございます。さて、この掲示板の回答はRE
サンハウジングのみの回答とさせて頂いて居ます。(見渡せば第三者の回答
は有りません)
さて、時折同様の案件が有ります。本来は庇が出ている事が判明した時点で
原則に則り隣家に庇をご自分の敷地内に納めて頂く必要が有ります。私と
しては原則が一番良いと思います。
しかし、この問題を強く主張して隣家の不信や怒りをかってしまうと、購入
後の平安な生活が出来ない可能性があり得ます。住宅の場合には廻りの環境
や隣家の住人まで含めての平安な住居で有る必要が有ります。
将来的な越境を解消する念書の将来的な効力に関しては?はなはだ不安定な
面はいなめません。相手が世代が変わったりしたり、経済状況が変われば?
その時はその時、今は、今と言われかねません。この国の法律の原則は自分
の財産、権利は自分がキチンと主張しないとその権利は弱くなったり場合に
依っては全くの他人に移転してしまう場合もあり得ます。(占有権の主張)
かとうさんがこの土地をどの程度欲していて、どの程度のリスクを我慢又は
リスクに対する損失に付いて容認できるかに依ります。
余談;弊社の具体的なケースでは隣家がはみ出している分の土地を隣家に買って
頂きました。又は、はみ出していない部分だけ売り主さんから買うのも一つの
方法です。このはみ出しが直った時点で購入する旨の期限や条件を明確にした
条件付きの契約を別に結ぶのも一つの方法かもしれませんね?
クレーバーにそして関係者皆々が笑顔で過ごせる解決策を模索して下さい。
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