人工地盤と知らずに契約 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: 鈴木 投稿日: 2009年04月14日(火)21時30分08秒
お尋ねします。先日土地つき一戸建て住宅の購入契約をし、重要事項説明も受け、
手付金、不動産会社への仲介手数料の一部を入金済みです。今回ローン審査を複数の
銀行で依頼し、不動産会社と付き合いのある銀行からは審査OKの返事がありました。他不動産
会社とは付き合いのない銀行の支店(メガバンクのひとつ)の審査の段階で、金銭部分はOKだが
不動産審査に問題がありローン審査が通りませんでした。具体的な理由のひとつとして、
急傾斜地崩壊危険域に指定されており、人工地盤であるためというものがありました。
急傾斜地崩壊危険区域指定は把握しており、説明を受けていたのですが、人工地盤という
説明は受けていませんでした。会話の中で「山を切り崩してある土地」「昔お城があった
エリアだから地盤は丈夫だろう」ということを建築業者の方が言っていましたがおそらく
根拠はなく、会話なので文書にも残っていません。とても気に入った物件でしたが
やはり購入を解約したいと考えております。このような
地盤に関する情報をうけていなかったことで白紙解約にすることは可能でしょうか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年04月19日(日)17時47分17秒
鈴木さん、ご質問ありがとうございます。通常の国土交通省指導の不動産の
契約書では間接的にこの問題の対応も記載が有ると思います。とにかく契約
書の条文を良く読み込んで下さい。
通常の契約書では白紙解約は出来ません。それは白紙解約出来る場合をローン
特約が付いている場合にはローンの許可が下りない場合、それと契約の目的
を達成できない瑕疵や過失が有った場合とされて居るのが一般的です。
(特殊な例外規定が有る場合も有り、要注意)人工地盤でも家は建てられる訳
ですから人工地盤を告知していない事による鈴木さんの具体的な損失が有る
場合には損害賠償は請求できる権利が有るとされて居ると思います。
なお、不動産業者が売り主である場合又は仲介業で有る場合などにより対応も
変わって来ると思いますので注意が必要です。
とにかく契約書の条文を良くお読みになりご判断下さい。
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