汚水の最終枡 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: 高崎 投稿日: 2009年04月11日(土)12時05分08秒
初めまして、私は中古の不動産を購入しましたが、購入時に不動産屋さんから汚水の最終枡がないとの説明を受けておりません。この前に排水管のトラブルで発見しました。そのことを下水道局に言うと施主さんの責任で枡をつけてもらいたいとのことです。
只中古不動産で汚水枡がないとの重要事項の説明がなかったのですが問題にはならないのでしょうか?素人判断では宅建法35条・47条に引っかかってくる問題だと思うのですが。
購入時に不動産屋さんが設備の方を入れて他の枡の補修をしています。この時点で解らないこともないと思います。
宜しくお願い致します。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年04月12日(日)09時47分12秒
高崎さん、ご質問ありがとうございます。さて、同様のご質問を下記”重要
事項”(現在18番)のタイトルで受け付けてお答えしています。
不動産業の取引で不動産会社が仲介なのか?売り主なのか?により大きく対応
が異なってきます。仲介と云う事でお答えします。
重要事項の説明要件は国土交通省の指導する説明書で一般的には説明されます。
また、この重要事項の説明範囲も現状の詳細な調査は残念ながらどこまでやるか
が?厳密に定められて居ません。もちろん、年と共に法律も変わって来るわけ
ですから現在の法律と建築時の法律の差や現状の既存不適格要件に付いても
厳密に説明を義務付けては居ない可能性も大です。グレーなんです。
この中古住宅は最終升を建築時から付けて居ない場合でも水道局の申請はOK
で有った可能性が有ります。何処までを詳細調査するか?の法的判断は個々の事例
で司法の判断を仰ぐしか現在の所有りません。あくまで仲介不動産会社は紹介業
ですから契約の当事者は売り主、買い主になります。不動産業者に悪意や重過失
が無い場合には責任追及は現在の法律では難しい可能性も有ります。
そもそも、宅地建物取引業法はもう・・・ドドドドド古い法律ですから法律に
買い主を守る具体的な条文はあまり見あたりません。契約書の瑕疵担保責任欄
の条項を良くお読みになりご判断、及び仲介不動産会社及び売り主に改修の
依頼が出来る可能性が有れば交渉をして見て下さい。
また、具体的な判例などをふまえた相談などは、お住まいの地域の宅建物取引
業界の無料法律相談やお住まいの県の不動産会社を管理監督する建設部などの
中に有る宅地建物取引業課(愛知の場合)にご相談下さい。
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