相続不動産の売却にあたり (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: 長谷川 投稿日: 2009年02月15日(日)10時51分30秒
ご教授願います。
母が他界し、兄と不動産(90坪を1/2づつ)を相続します。
敷地には母(一人住まい)名義の古い家屋が両敷地をまたがって存在します。
家屋の名義は兄にし、名義書換後、すぐに家屋を取り壊します。
更地になった私分の45坪の土地をすぐに売却し、住居用の建売住宅を購入計画です。
税金は母の取得価格の売却差益の39%(所得税・住民税)でしょうか。
特別控除はないのでしょうか。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年02月16日(月)11時48分31秒
長谷川さん、ご質問ありがとうございます。不動産の売却時の課税に付いては
購入費+諸費用を差し引いた譲渡益に対して課税されます。
さて、課税が短期、長期5年、長期10年と基本的に3種類有ります。相続の場合親
の所有期間もカウントされます。つまり、お母様がその家に住んでいた期間
が仮に5年〜10年未満とすると譲渡益に対して20%(所得税+住民税)10年以上
で有れば同様に14%が課税されると推定されます。
さて、ここでお母様がご近所に住んでいる場合などには長谷川さんがお母様の
住宅に住めるならば、ここで生活した後に売却した場合には住宅資産の買い換え
控除3000万円が使えます。(家を壊した後に3年間以内に売却出来れば有効)
もちろん、このお母様の住居を主たる住居で生活していた証明が必要です。
お兄様との相続問題も有りますので・・・どうすれば一番節税になるか?
図書館等や税務署で発行している土地建物の税務に関する書籍で勉強した
上で、もよりの税務署の相談コーナーで正確に確認すると良いでしょう。
- 3 名前: 長谷川 投稿日: 2009年02月17日(火)19時55分19秒
早速の回答を有難うございます。
内容に沿ってこれからの対策を検討いたします。
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