購入申込書について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: ちゃぴ 投稿日: 2009年01月30日(金)17時13分49秒
『3任売物件の購入是非』の質問でお世話に成っているちゃぴです。
ためになる回答毎回感謝いたしております。
追加記入したので、引き続きアドバイス宜しくお願いします。
●さて、本日任意売却物件の値下げ価格交渉中の不動産屋から
回答が有りました。以下の通りです。
『購入の申込書を文書で提出しなければ結論は出ません。』
との事です。
当方が再三見積もり明細を出すように依頼しているにも関わらず
相変わらず出しません。
どうしても銀行ローン相談に同行したい。
それを断ったら今度は購入申込書を書かないと見積もりだせない、
更には価格交渉も出来ないとの事です。
本当にそんなもんのでしょうか?
納得する価格提示が無いのに何故購入申し込み書を書かなければ
ならないのでしょうか?
また、購入申込書の効力は?もし購入しない場合は違約金でも
発生するのでしょうか?
以上の疑問にご回答願います。
何卒宜しくお願いします。『3任売物件の購入是非』の回答も
宜しくお願いします^^/
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年02月02日(月)14時43分17秒
ちゃびさん、再度のご質問ですが・・・弊社は当事者では有りませんし、掲示板
としても現状や経緯の正確にわからない弊社としては、具体的な紛争の介入はしま
せんし、また、正確でないケースも出てくる可能性が有ります。よって指針のみの
アドバイスとさせて頂きたいと思います。
法律的な見解を含むモノは…弁護士さん、司法書士さん
不動産取引に絡むモノは・・・不動産屋さんに費用を払い面談の上、セカンド
オピニオンをお願いするのも一つの方法かと思います。
よって今回のご相談を最後とさせて頂きたいと思います。
買い主に取って、一番知りたいのはいったい総額いくら払えば買えるか?が
一番重要です。この諸経費を含めた概略の総額(見積もり)を出さないのは
不動産会社に能力が無いのか?やる気が無いのか???
しかし、不動産屋さんがちゃびさんに不安を感じているとすれば購入意志を正確
に知りたいと思うのもうなずける部分も有ります。(弊社の場合は総額提示を
した上で購入金額を含めた購入条件を全て列記して頂いて上で購入申し込み書を
頂いて居ます。)価格交渉や条件交渉が有る場合にはこの書面が無いと交渉出来ない
現実が有ります。つまり、口頭で買うのか?買わないのか???不明な人の
為に具体的な交渉は現実はなかなか難しいのです。つまり、購入申し込み書とは
価格交渉が入る場合には売り主さんから価格提示するケースはまれで、買い主の
側が、この金額、この諸条件を満たしてくれれば必ず買いますよと云う書面を
差し入れるケースが殆どです。
また、購入申し込み書の法的な拘束力は基本的にはこの書面の内容にもより
ますが・・・具体的な契約行為と見なされないケースが多い様に見受けます。
しかし、この書面を差し入れて売り主や、不動産会社が具体的な販売の為の
行動を起こし、費用が発生した場合や契約調印直前のキャンセルなどの場合
には、法律的用語で・・・契約締結上の瑕疵・・と判断されて損害賠償や
法廷闘争になるケースもあり得ます。
十分、不動産業者さん及び破産管財人さんに説明を受けて下さい。
申し訳御座いませんが『3任売物件の購入是非』は簡略にお答えします。
Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd