重要事項 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: 田中 投稿日: 2009年01月28日(水)10時29分59秒
約6年前に中古住宅を購入しましたが、昨日排水管がつまり水道局に見てもらいましたら最終枡が無いとのことでした。
役所からは最終枡を付けて貰わないといけないとの趣旨ですが。
購入時に不動産屋から重要事項で説明も受けてませんし、記載もされてません。
そのことは宅建法に引っかからないのですか?又責任は誰にあるのでしょうか?
ただ入居前に排水管が詰ってて不動産屋が配管修理はしてもらってます。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年01月30日(金)12時11分46秒
田中さん、不動産取引のご質問ありがとうございます。中古住宅購入時の
契約書を良く読み込んで理解して下さい。普通の不動産会社の作成する契約
書にはこれらの対応が書いてあるはずです。
瑕疵担保責任条項と云う条文が普通は有ります。これに瑕疵担保責任を負わない
と有れば現状あるがままで購入すると云う事になります。
しかし、不動産会社が売り主で有る場合や仲介業務で有る場合でもこの欠陥を
知りながら内緒で売った場合には何らかの法律的な問題が有ります。
しかしながら・・・この配水管の詰まりの原因が100%最終升が無いことが
原因なのか???この問題も議論の有るところです。お住まいになられてから
毎週、とか、毎月とか詰まるような場合には構造的欠陥と推定されますが・・
6年ぶりと・・・云うのでは清掃の問題や排泄物の問題と取られる場合も
あり得ます。
普通、近年では建築時には給排水管図を水道局に提出します。この時に最終升
の有無に付いての指導が有る場合と無い場合(築年数等)も勘案して売り主又は
仲介業者の責任に付いて考察する必要が有ると推定申しあげます。
- 3 名前: 田中 投稿日: 2009年01月30日(金)14時13分18秒
ご親切にありがとうございます。
私はただ最終枡が無い場合に重要事項説明書に記載などしなくても良いものかなと考えました。
それと市の水道局の人が来て敷地内の配管を修理してるのに気付かないのはおかしいとも言われてお聞きした次第です。
その件を不動産屋さんに伝えたら、自分ところの責任ではなく、昔の施工した業者の責任のように言われ又施工業者の電話番号まで調べて責任はそちらへと言われました。
ただ購入に対して売主がいったん不動産屋さんの子会社に名義変更されてるので私のところは、その後での購入です。
このことで宅建法35条に値しないのかと考えたんです。
詰りに関しては洗浄かけても2万ぐらいですし、ただ何らかの法的責任を追及したいと考えてます。
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