解約に伴う手付金返還に就いて (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: minko 投稿日: 2009年01月14日(水)10時04分27秒
昨年、4月、親から相続した土地売却を前提に(但し売却特例契約書ではない)新築マンションを購入手続き、契約を行い、契約手付金売買代金の10%5百80万円をを支払いました。
又、相続した土地の売却に対しては、購入マンションの系列不動産販売会社に委託いたしました。本年3月末、引渡し、同時に残金5000万を支払い予定でしたが、相続物件、当初系列不動産販売会社と相談、市場相場価格1億で販売手続きを行ったのですが、此の不動産不況により全く売却見通しが立たない為、昨年12月末(引渡し時期3ヶ月前、未だ、現本マンション、第3期売却受付前、私は第1期販売時契約)解約を申し入れました、解約手付金、一切返却できないとの事ですが、1/2でも1/3でも1/5でも返却要求できるものでしょうか?
全くゼロになってしまうのでしょうか?又、其の場合の税金の戻り控除は、受けられるのでしょうか?
教えてください。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年01月15日(木)18時12分33秒
minkoさん、ご質問ありがとう御座います。土地売却を前提とした契約
と有りますが・・・この前提が第三者的に証明される客観的な証拠が無いと
返還交渉は困難なモノとなると推定申しあげます。
とにかくなるべく多くの打ち合わせ経緯や証言を思い出し交渉するしか無い
かも知れませんね???頑張って下さい。
Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd