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瑕疵のある売主への責任  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: やん 投稿日: 2009年01月10日(土)23時44分19秒

隣地所有者が境界をハッキリさせたいっという依頼で筆界特定制度を用いた所、
当方の建物の一部が越境していることが判明しました。(屋根・とゆ・とゆ集水溝・下水のパイプ)
どうやら、この家を販売した売主(不動産屋)が建てる際、
境界確認等せず苦情等無視して強引に建てた事が原因でした。

10年保障内ですので
当方は越境している物の撤去・出来る範囲の修正を売主に請求しておりますが
売主から提示された内容では、とゆを取り、屋根を切って板金をはめ込みと言った
その場だけの撤去としてしか考えられない内容でした。
売主はこの内容でしか応じられないので、不満があるなら
後は自己負担して下さいっと言われました
全額負担はして頂けないのでしょうか?

下水パイプの工事も考えましたが、出来ないようなので
それなりの金額の請求を求めていますが、共有部分なので払うつもりはないっと拒否されています。
共有部分とは、各々の土地を負担してるなら分かりますが
隣地の土地に下水パイプがあり、当方の土地が負担している所はありません。
それでも、共有との理由で請求できないものですか?

分かりにくい文面で申し訳ありませんが
宜しくお願いします。



2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年01月11日(日)15時56分00秒

やんさん、ご質問ありがとうございます。さて、誠にお気の毒と申しあげます。
一般的には不動産売買の場合契約書等に境界をキチンと明記して売買する旨
一般的な契約書に記載されていると推定されます。また、この事がキチンと
説明されて居ない場合には重要事項説明違反になる可能性もあり得ます。

やんさんが購入時点で境界の明示に付いて意図的に説明を拒否しない限り
この問題は売り主の過失と推定されます。十分話し合い納得が行く対応を
依頼して下さい。

納得が行かない場合には優秀で良心的な弁護士さんに相談するのも良いかも
しれいませんね・・・・

頑張って下さい。

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