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借地権付き物件を所有権に変更して購入する場合  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: kaki12345 投稿日: 2008年12月13日(土)10時40分55秒

借地権付き物件でいいと思うものがあります。
所有権に変更して購入も可能との事で、
検討をしています。

元から所有権で売りに出ている物の購入ではなく、
借地権付き物件を所有権に変更しての購入では、
何か特別に注意する点、調べたり確認したりした方が
よい点はあるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年12月13日(土)13時15分10秒

kaki12345さん、ご質問ありがとうございます。借地権付き物件は売り主が
二人になると推定されます。この底地権をお持ちの地主さんと建物をお持ちの
売り主さん双方の売却の意志を正しく確認する必要が有ります。もちろん、
この土地建物に抵当権等の第三者の権利が付いている場合にはこの権利が
間違いなく決済時に外せるかどうかもキチンと確認する必要が有ります。
後は買い主に取って不利な要検討が無いかどうか?正確に告知して頂き
売り主双方から告知書を頂くようにすると良いと推定されます。
その他、良心的で能力の有る不動産会社に正確に土地建物を調査して頂き
間違いない契約書の内容にすると良いでしょう。

3 名前: 大城 投稿日: 2008年12月13日(土)16時04分37秒

早速のご回答ありがとうございます
やはり建物の所有者を探さなくてはだめなのですね
地元の不動産業者へ相談してみます
大変参考になりました  ありがとうございました

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