借地上の建物の撤去 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: 大城 投稿日: 2008年12月10日(水)14時46分42秒
はじめまして お世話になります 早速ですが.現在土地の購入を検討して
おります
その土地には現土地所有者の了解で借地料無料(使用貸借).未登記の建物が
あります 建物所有者は.事業に失敗し現在行方不明の状況です
(行方不明になって4年程)
それで本題ですがその建物を法的手続きに基づいて撤去することは可能で
しょうか また建物は4年程前から使用されておりません
よろしくお願いいたします
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年12月13日(土)10時33分48秒
大城さん、ご質問ありがとうございます。ムムム・・・
通常、この行方不明者の所有建物を撤去するためには、その撤去要件が満たされた
場合にのみ裁判所の許可を取り実行する事になると推定されます。
適用要件や現場の状況等、具体的な手続きや書類等々に付きましては有能で良心的な
弁護士さんにご相談下さい。
Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd