地中埋設物について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: うなぎ 投稿日: 2008年11月28日(金)20時43分13秒
工務店の仲介で購入した土地に,その工務店の設計で建築予定のところ,
その土地の端に柵がありその柵の土台のコンクリートが
杭打ちを邪魔してしまい,当初計画の構造計算を微修正
(杭打ちの場所の変更)し,
基礎の補強を行うので,費用が掛かると言われました。
これは,施主が全額負担するものなのでしょうか?
可能性として,次が考えられますが如何でしょうか?
1.この地中の柵を支える土台のコンクリートは土地売買時の瑕疵にあたらないのか。
2.地盤調査を行った上で,建築計画を立てた工務店に落ち度はないのか。
御回答の程,宜しくお願い申し上げます。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年11月29日(土)09時36分50秒
うなぎさん、ご質問ありがとう御座います。さて、この工務店は不動産会社
としてうなぎさんに土地を仲介したのでしょうか?紹介と仲介は異なります
ので注意が必要です。
1.
土地の契約書の欄の瑕疵担保責任条項及び土地の告知書なるものが普通は
有ります。その条項はいかがになって居るでしょうか?瑕疵担保責任無し
及び告知書に柵の基礎有りと有れば・・・売り主にこの柵の基礎の責任を
求めることは難しいと推定されます。売り主にこの基礎の責任を求められる
場合の契約書等の要件は・・・瑕疵担保責任有りでなおかつこの柵の基礎の
明示の無い場合、又は売り主がこの柵の基礎の有る事を買い主に悪意又は
重過失で明示していない場合等と推定されます、しかし、一般常識としての
柵の基礎の大きさで有ればこれは構築物には基礎は付きものですから・・・
一概に売り主の悪意、重過失でも100%の責任を求めることが出来ない
可能性もあり得ます。もちろん、不動産業者としての調査責任などの過失が
明確に認められる場合には問題となる可能性があり得ると推定されます。
2,
確かに工務店の地盤調査の段階及び現況を見た段階で通常一般常識として
気づくモノであれば柵の基礎まで思いを至らせる責任の一端は有るかも知
れませんね(この工務店の責任の有無及び大小は現場を見ないと正しい判断
は出来かねます)柵の基礎が一般常識より巨大で有ったり形状が特殊で有る
場合にはその責任はゼロを含めて少なくなると推定申しあげます。
今に至っては・・・工務店にこの問題が起きた原因やこれを調査したプロセス
等の詳しい説明を受けてうなぎさんとしてこの工務店がプロとして当然するべき
調査をした上でなおかつ起きた問題か?現場調査を何にもシナイで起きた問題
か?建築の契約書の条文はこのような問題が起きた場合の対応が明記されて居る
居ない、等を総合的に判断して費用の負担割合と工務店の過失の問題を整理して
交渉をしてみて下さい。
余談:お互いのこころからの納得が重要です。信頼関係が崩れると一番損をする
のは建て主(お施主)なんですから・・・
- 3 名前: うなぎ 投稿日: 2008年11月29日(土)19時55分24秒
御返信ありがとうございます。
1.土地は,工務店の不動産事業部の方に仲介として購入致しました。従って,
仲介料も支払っております。また,契約書によると瑕疵担保24か月となっております。
告知書というものがどれに当たるのか不明なのですが,契約書及び重要事項説明書に目を通したのですが
柵の基礎については明示されていませんでした。
2.
実は8月中旬に地盤調査をやっていながら,その報告書をもらったのが先週でした。
今回の件があったので,その報告書を見てみますと,
地中にあるであろう柵の基礎と並行した2点での地盤調査の結果が,1.75mと0.98m
で終わっており(基礎が邪魔して調査できなかったのでしょう),それから,
中心部へそれぞれ,0.6mくらいずれた点で,調査をおこなっております。
建築する建物の基礎は正方形なのですが,調査報告書の図面をみますと,
左上端に1点,左下端に1点,真中に1点,右上端に2点,右下端に2点と
不自然な場所を調査したことになっています。それもそのはず,右上端の1点と
右下端の1点の柵よりのところでは,柵の基礎にあたって調査できなかったのでしょう。
(というよりもこの調査結果を見逃しているとしか考えられません。
これは重大な過失ではないのでしょうか?)
ほかの5点は10m以上の点まで調査されています。
この結果は,素人の私が見ても,何かおかしいことに気が付きます。
これに気がつかずに,基礎の設計をして,確認申請を出したこと点は,
工務店に落ち度があると思うのですが如何でしょうか?
ちなみに確認申請は9月初頭に出しております。
- 4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年11月30日(日)12時47分18秒
うなぎさん、再度のご質問ありがとうございます。契約書の条文の通り相手に
対応を求めたら良いと推定申しあげます。
- 5 名前: うなぎ 投稿日: 2009年02月18日(水)18時40分43秒
度重なる質問にも御教示ありがとうございました。
昨年12月初旬に問題が解決しましたのでご報告いたします。
(今後の事例のお役にたてばと思い書き込みます。)
結局,私の主張(上記の2番目)通り,ビルダーが全責任を負って修正申請費用・基礎の補強費用
の全額を負担してくれることとなりました。
その一報を聞いた時はこのビルダーを選んで良かったと思いました。
そしてすでに着工も始まりようやく順調に動き出しました。
土地の売り主に瑕疵を問うのは困難というのが結論です。
これは私もそう思いますし複数のそれなりの機関の専門家もそう言っていました。
しかし,明らかにビルダーの見落としというのが全員の意見の一致したところでした。
- 6 名前: REサンハウジング 投稿日: 2009年02月20日(金)19時40分51秒
うなぎさん、良かったですね(笑)人間だれしも失敗する可能性は有ります。
失敗を潔く認めるそれも誠意の内です。ビルダーと建て主は一生のお付き合い
になります。良い関係を保って下さい。
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