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個人売買における売主の瑕疵担保責任について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: てう 投稿日: 2008年11月16日(日)17時37分06秒

お世話になります。

このたび離婚するにあたって、離婚後、私名義のマンションを妻に売却することになりました。
相手がハッキリしているので、売買は不動産を通さず、個人間売買となります。

先方から出てきた契約書案に「瑕疵担保責任」の事項があり、隠れた瑕疵があった場合は、損害賠償や補修の請求を売主(=私)にすることができる、とあります。(請求できる期間は、引渡し後3ヶ月以内という規定はあります)

自身名義のマンションとは言え、家を出てから6年以上になることで、私は最近のこのマンションの状況をまったく知りません。また購入後、10年以上が経過しています。
よって、瑕疵について予測も推測もできませんし、補償を追求されても、その責を負うことはできません。(私は私が購入した不動産屋やマンション建設会社に、補償を求めることはできません)
また、妻側が、意図的に、ここぞとばかりに、マンションや部屋の不具合を“隠れた瑕疵”と称し、請求してくることも考えられます。

買主側からすれば、この条項を入れておきたいでしょうけど、なんとかこの責任について回避する手段はありませんでしょうか?
もしくは条項は入れておいたとしても、その後の瑕疵に対する補償請求(特に意図的、悪意のあるもの)について逃れる手段はありませんでしょうか?

すぐにでも契約を済ませなくてはなりませんので、お忙しいところ大変申し訳ございませんが、ぜひとも急ぎ、ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年11月17日(月)09時18分36秒

てうさん、ご質問ありがとうございます。契約の自由の大原則からてうさんと
買い主さんが合意すれば瑕疵担保責任を適用しないと云う契約書で契約する
事も可能です。通常、不動産会社が仲介しても個人と個人の売買の場合、中古
物件は瑕疵担保責任を負担しない契約でする事が多いような気がします。
良く購入者と話し合って契約書の条文をキチンと詰めてお互いに後々のトラブル
が発生しないように努力をして下さい。頑張って下さいね・・・

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