自宅売却の際の瑕疵担保責任について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: しん 投稿日: 2008年09月11日(木)23時58分36秒
新築戸建を購入して半年ですが隣の家のカラオケが気になりせっかくの家を売却しようと
思っています。
カラオケの頻度は月に2,3回土曜夜23時〜朝4時くらいまでです。1回直接苦情を言いまし
たところ多少音量は下がりました。(相手は趣味とのことでカラオケをやめる気はなし)
騒音計(6000円位のマイクのついた簡単な騒音計)で音量を計ると窓を開けて55db位、閉める
と家の中で45〜50db位です。夜寝られない程の音量ではありませんが単純にいらつきます。
市の法律無料相談所にも行きましたが弁護士さんには「月に2,3回くらいでその音量の大きさ
だと受忍限度の範囲内ですよ。」と言われ泣く泣く売却することにしました。
以上のような経緯なのですが家を売却する場合、不動産屋や買主に告知義務はあるのでしょうか。
また黙って売った後に買主からクレームが来た場合瑕疵担保責任は発生するのでしょうか。
弁護士さんに受忍限度内と言われたのでできれば黙って売りたいと思っています。
騒音の受け取り方も人それぞれですし、カラオケは月に2,3回、音は+10〜15db増しと言ったレベル
なのですが。
ご意見よろしくお願い致します。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年09月12日(金)10時10分55秒
しんさん、ご質問ありがとうございます。そしてせっかくの新築住宅お気の毒
とお察し申し上げます。朝4時までとは非常識きわまりないですね(涙)
さて、不動産売買の告知の意義ですが・・・基本的には法律云々も大切ですが
新たなる買い主さんに取って不利になることを未来の紛争を防止する意味で
売り主さんに告知を求めています。
この国では自分が法律的に如何に正しくても民事訴訟では訴える権利は原告に
有ります。つまり、如何に正しくても紛争に巻き込まれる可能性は否定出来ない
と言うことです。この国の多くの弁護士さんも商売ですから直ぐに訴訟に導く
傾向に有ります。民事の場合、法的に判断が難しいようなケースでは裁判官は
和解に導く傾向が有ります。和解の場合、ほとんどが訴訟費用は自分持ちですし
相手が納得する和解金も提示されます。民事裁判の場合第一審が終わるのに
2年数ヶ月、第二審で4〜5年、最高裁まで行けば7年有余の歳月と費用と
苦痛が必要になります。
余談:私個人の見解ですが・・・家は家族が幸せになりそして自分が幸せに
して頂くために求めるモノです。そして人生は一度しか有りません。このか
けがえの無い貴重な時間を紛争等で嫌な思い出暮らすと云うことはとてもも
ったいない事と思います。どうせ家を売る覚悟をした訳ですから・・・
午前4時までとなりがカラオケをして居るときに厳重注意をしたら如何でし
ょうか?(暴力団、右翼、危険人物の場合は適用除外)出来ればご近所複数
の方と申し合わせをして、ご近所全てが夜中に起きるくらいの勢いで?
ただし、この事に於いてしんさんにどのような被害が及ぼうと私の関知する
所では有りません。
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