住居購入に伴う遺産相続土地売却税 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: 南 武司 投稿日: 2008年07月25日(金)10時57分25秒
本年初旬父他界、遺産の土地の相続に関し既に相続税も既に支払い完了。
今の住居(アパート)から住居としてマンションを購入(本年度中)する為、相続した土地を
売却(本年度中)するに際しての売却時(取得税30%)(住民税9%)は知っているのですが、
売却時の控除金額3000万?3500万?控除金額無し?なのか教えて欲しいのですが。
宜しくお願いいたします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年07月27日(日)18時35分02秒
南さん、ご質問ありがとうございます。本人居住用の住宅の売却の場合には
売却益3000万円までは無税となっています。つまり、この相続した南さん名義
の家に南さんが住み、その上で売却をすればこの3000万円まで無税の適用が
受けられる可能性があり得ます。本人が住んでも居ないのに売却した場合には
課税される可能性が有ると推定されます。ここで問題となるのはあくまで
マンションの購入が先に有り、そこに住むと云う場合には適用されない可能性
が有ります。・・・この相続した家に住む期間に付いては法律上は特段の定め
は有りませんが、常識的な範囲で間違いなく住居にしたという証明が必要です。
相続したのが家では無く更地の土地の場合には通常は住居となり得ませんので
控除は難しいかもしれませんね?
詳しくはお住まいの地域の税務署に居住用の財産の買い換えに付いてお尋ね
下さい。もしくは税理士さんにお尋ね下さい。とにかく法律に合致するため
に法律に合致するプロセスが重要と推定されます。
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