建築条件付物件 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: ジャコビ 投稿日: 2008年07月20日(日)11時56分49秒
現在、HMが仲介者となって建築条件付きの物件を契約しようとしております。来週、土地の売主との土地契約を結び、同時にHMとも工事請負契約書も結ぶ予定です。工事請負契約書には何らかの理由で工事が中止になった場合は、それまでの費用を清算して、依頼主はHMに費用負担すると明記されていますが、一般的に、この場合の土地の扱いはどうなるのでしょうか?建築条件付きとは、そのHMで建物を建築した場合のみ、土地契約が成立するという認識なので、工事中止になった場合は土地契約も白紙になるのでしょうか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年07月20日(日)20時49分00秒
ジャコビさん、ご質問ありがとうございます。このHMがどのような契約を
この当該地主としているか解りませんので断定的な事はコメントできませんが
?
基本的に建築条件を法律的にキチンと履行させる為には、建築条件を付ける
会社と土地を販売する会社は同一会社で無いと法律的な用件を満たさないケース
になると推定されます。ですから通常一般的に云われる建築条件付き契約の
場合は売り主の指定する期間に売り主と建築契約が結べない場合には土地の契約
は白紙に戻すと云うのが一般的です。あくまで白紙が原則ですから、白紙にも
関わらず費用負担が有ると云うのは一般的では無いと推定されます。
Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd