地上権 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: peach 投稿日: 2008年07月05日(土)17時21分55秒
素人なのでよくわかりません。教えてください。
昭和49年に他人名義の家がある土地を買いました。買った数年後から地代をいただいています。
で、ここにきて、その家主がその土地を売ってほしいと、不動産屋を通して、話がありました。
私としても、売ることに異論はないのですが、その不動産屋いわく、『長年貸していた場合、土地売値の半分は家の所有者に支払わなければならい。法律で決まっている。』
と、言われましたが本当なのでしょうか?本当ならばどの法律かを教えていただけないでしょうか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年07月07日(月)09時44分07秒
peachさん、ご質問ありがとうございます。さて、この日本の法律は実に実に
へんちくりんです。(笑)それに、そもそも論で申し上げると国民は法律を
自ら勉強し周知する義務が法律により課されています。
さて、本題、地上権は民法265条に一行だけさらっと書いてあります。この
さらっと書いてある法律が法律家により解釈され判例等で規定の事実として
決められています。一般的にpeachさんの土地に他人名義の建物が有り
そこに名義人が住んでいますと一般的に長年住めば住むほど地上権の権利が
増大していきます。色々な条件によりざくっと言えば約30年住み続けると
土地代の約50%が地上権として認定されている例が報告されています。
インターネットにも民法265条と検索して頂きますと本文意外に色々な
法律事務所等で解説をして有るhpが有ります。勉強してみて下さい。また
正確な金額等の算出に付いては税理士さんにお尋ね下さい。
- 3 名前: peach 投稿日: 2008年07月07日(月)19時05分31秒
早速のご返答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
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