内覧後のキャンセルにつての質問 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: おず 投稿日: 2008年06月09日(月)20時20分13秒
すいません、質問をお願いします。
まず私の職業は大工です。
先日友人が建て売り住宅を購入するので、
一緒に内覧して欲しいと言われ、快く引き受けました。
建て売りの物件は木造在来です。
そして当日、建物の内装などを、大工の目でチェックしていきましたが、
正直言って綺麗な仕上がりには程遠い内装でした。
傷は多いしサッシをとめるビスなども数え切れないほど施工されていませんでした。
そして、天井の点検口から構造金物をチェックしたところ、
とんでもない事に羽子板ボルトのナットが締められていませんでした。
点検口で見れる所だけで2箇所もです。
いわゆる欠陥住宅だったのです。
当然友人にはキャンセルを勧めました。
ですが、友人は仮契約してしまっていて、
キャンセルには少し抵抗があるようです。
私は住宅購入にはまったく無知なのと、
友人のさらに詳しい事情は解りませんが、
このような欠陥住宅であっても仮契約後のキャンセルに、
なんらかのキャンセル料が発生するのでしょうか?
また、もしも仮契約に内金を支払ってるとしたら、
その内金は返ってこない物なのでしょうか?
ご回答をお願いいたします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年06月10日(火)13時13分31秒
おずさん、ご質問ありがとうございます。すべては契約書の条文によります。
普通の建売業者や不動産会社の使っている契約書の条文では白紙解約は出来ない
条文となっています。しかし、唯一の救いはクーリングオフの条項が使える
場合が有ります。(不動産物件のクーリングオフに付いてはネット検索等で
勉強して下さい。)
その他、契約時点で手付け金を払っているような手付け解除の条文が有る場合
には手付け金を放棄することで契約解除出来る場合が有ります。
いずれにしても契約条文を良く読み込んで対応をして下さい。
また、欠陥住宅の欠陥の修補を求めることは当然出来ますが・・・構造部分を
すべて丸裸にして点検することは不可能と推定されますのでどこまで直るか?
は疑問と推定申し上げます。
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