泥棒に入られたことの告知義務 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: けろ 投稿日: 2008年05月31日(土)15時25分33秒
1年半前に中古マンションを購入しました。契約時、物件状況確認書に、売主は、周辺での事件・事故・火災等は知らないと告知していました。口頭で、泥棒に入られた話はないのか聞いたところ、「近所であったようだが、詳しくは知らない」といわれました。
ですが、最近、売主が所有者だったときに、部屋に泥棒が入ったことがあることがわかりました。
泥棒に入られたことに告知義務はないのでしょうか。
また、売主にいくらか返金してもらうことなどはできるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年06月03日(火)14時28分43秒
けろさん、ご質問ありがとうございます。このご相談の書き込みを見る限り
売り主さんは虚偽の告知をした事になります。この虚偽の告知が無ければ
あなたはこの物件を買うことをしなかったのか???つまり真実を知らされ
たら契約をしないと云う客観的で合理的な説明が付くかどうか???
また、この虚偽の告知があなたにどの程度の精神的苦痛を与えたか???
これを第三者が評定するのはとても難しいと推定されます。
一番費用がかからなくて双方が利益を得る方法をご相談下さい。国土交通省
の指導に基づき近年、物件状況確認書を重要事項説明書に付ける様になり
ました。しかし、この書類が全くなかったとしても重要事項説明義務違反に
は直接的にはならないとのお役所の見解も有る様です。
余談:私見で申し訳御座いませんが・・・話し合いでお互いの納得が行く方法
を見つけ出ししか無いと推定申し上げます。この過去の泥棒被害が貴方にこの
物件を買う意味を喪失させるほどの重要な要件で有る事が説明できない限り
(たとえば過去に泥棒、又は強盗被害に遭い過敏症にになっている等)法廷
闘争に持ち込んでも弁護士さんが一番得する結果になるような気がします。
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