土地売買契約時に交わした覚書の有効期限 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: 田山 満 投稿日: 2008年05月24日(土)00時14分17秒
平成元年12月13日に土地売買契約及び覚書を交わし、その後、
正式な「土地売買に関する契約書」を平成2年1月31日に取り
交わしました。 平成元年12月13日に交わした売買契約の覚書に
擁壁工事を行う事とありますが、この覚書は有効でしょうか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年05月24日(土)09時50分56秒
田山さん、ご質問ありがとうございます。覚え書きの有効性に付いてはその
覚え書きの交わされた経緯や新たな同一の不動産の為の契約書の文面など
によりその判断は変わってきます。古い契約を破棄しての新規の契約なのか
???古い契約の有効性のあるまま新しい契約条項を付け足した?補完した
?又は詳細を煮詰めてより詳細なモノにしたのか?等々この書き込みの相談
だけでは判断が付きません。
田山さんが出来ることはこの契約の経緯を全て文書にして、そして関係書類
契約書等をお持ちになり有能で良心的な弁護士さんにご相談されるしか方法が
無いと推定申し上げます。
余談:市役所等の市民サービスで行っている法律無料相談を利用する方法も
有りますが・・・簡単な案件のみが有効と推定されます。それはこの相談会
が担当弁護士の持ち回りで有り、真剣に相談に乗ってくれる弁護士と・・・
とりあえず義務感?的にやっている弁護士さんが見えます。何にしても時間が
普通は30分程度ですし・・・気分が悪くなるような高飛車な弁護士も居ること
が有ります。
これからの時代、親身になってくれる有能で良心的な弁護士(私の感覚では
1%にも満たない)を探し出してブレーンになって頂く必要性が有るかも
しれませんね・・・・頑張って下さい。
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