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土地売却に伴う受益者負担金移転  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: 新米 投稿日: 2008年02月29日(金)21時28分47秒

購入した土地に下水道の前所有者の受益者負担金の支払いが残っていると
下水道課にいわれました。
ただし、下水道整備時畑のため、受益者負担金を前所有者が猶予したとい
うのです。猶予制度について聞くと、下水道整備時田畑に公共ますをつけ
たとき宅地(現況)なるまで支払いを待つとのことで制度らしいのです。
ただし、購入した土地一筆の半分の面積は下水道整備時家が建っていたため
負担金支払い済みで、残りが畑のため猶予してあったというのです。
今回家を建てるにあたり、下水道施設の確認に行ったとき言われました。
土地購入の際、受益者負担金は登記の権利関係を見ても登記されていませ
んでしたし、不動産会社の説明でも負担金支払い済みで、猶予については
いっていませんでした。
これもやっぱり現所有者が払うのですか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年03月01日(土)09時42分20秒

新米さん、ご質問ありがとうございます。契約書の条文を良く読み込んで下さい
普通のもめ事はどうするかが記載されています。また、この下水道の負担金に
付きまして明確な記載が無い場合に付いては新米さんが売り主より宅地として
家を建てることを前提で買った場合には当然下水道升は現存して居るわけですから
誰に対しての納付猶予だったのか???当事者間でよく話し合って下さい。

普通は売り主は納付猶予を知らされて居るわけですからこの事実を少なくとも
売り主に伝えて売買条件に誰が負担するか明確にする義務が有ると推定され
ます。もちろん、取引の自由、契約の自由の観点から誰が払うべきかは当事者
間で決めれば良いことと推定されますが・・・双方が支払いを拒絶する場合で
当事者間で話し合いが付かない場合には法的な判断を仰ぐ事になるのかもしれ
ません。

余談:私、個人の感想としては買い主は宅地として買ったわけですから、そして
下水道負担金の有ることを知らされて居ないわけですから宅地と
しての前提条件を満たすのは売り主の責務と推定申し上げます。ただし、買い主
の個人の用に期すべき水道の引き込み工事費や権利金等に付きましては買い主が
負担すべきと推定されます。これは私個人としての感想に過ぎませんが・・・

3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年03月01日(土)09時51分17秒

訂正:7行目 誤:売り主 正:買い主

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