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通行地役権 権利証について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: ひろりん 投稿日: 2008年02月10日(日)13時34分33秒

平成19年12月に、住宅建築用の土地を購入しました。
決済(取引)時には、売主と仲介業者、そして仲介業者指定の司法書士が
来て、登記関係の処理をしてくれました。
その土地は、4mの私道に接していて、10年前に通行地役権が設定されて
いて、将来にわたって通行には支障がないと、説明を受けました。
後日、土地の登記識別情報を渡されたのですが、通行地役権の権利証は
渡されませんでした。司法書士に聴いても、そんなものはないとのことでした。
消失したとかで、完全にこの世の中にない常態であれば良いのですが、
どこかにあるのなら、権利証と認印があれば、通行地役権を抹消できると、
知り合いの不動産屋さんから聴きました。
売主が紛失していた場合、万一の事を考えての【通行地役権を抹消されない
ための】予防策はあるのでしょうか。
また、このようなことになった責任は、誰にあるのでしょうか。
法的に、どこに相談すればよいのでしょうか。
宜しくお願い致します。


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2008年02月18日(月)09時58分21秒

ひろりんさん、ご質問ありがとうございます。ムムム・・・この司法書士さん
の答弁は?親切で無いかも?知れませんね(涙・・・

通常、私道に面した土地を買う場合には私道が共有持ち分の場合は持ち分の
変更をします。しかし、私道の上に通行地役権が付いている場合には民法
281条で特段の特約が無い場合には所有権者が変われば自動的に通行地益
権も移動するとされて居ると推定されます。
私道の地権者が通行地役権者に内緒で勝手に通行地役権を抹消してしまえば
その抹消に対して法的に対応する事となります。場合によっては私文書偽造?
または虚偽申告となる脱法行為となる可能性もあり得ます。

民法281条
1項
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受ける
ものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権ととも
に移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。


2項
地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることが
できない。

なお、ご心配なら登記簿や契約書などなどの書類全部を持って市役所などの
行っている無料法律相談に出かけて弁護士や、司法書士さんから詳しく説明
を受けて下さい。正しい知識を持つと言うことはとても重要な事です。

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