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仮契約前のキャンセルについて  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: 田中 博 投稿日: 2007年12月20日(木)00時21分53秒

こんにちは、田中と申します。以下の件につきましてご教示
よろしくお願いします。
土地購入を計画し、仮契約を行おうとしておりましたが、事情が急変し
その土地自体が購入できなくなり、仮契約の当日事前にキャンセルすることになりました
すると業者からは、口約束も有効と代金の10%にあたる仮契約金を請求しております。
仮契約前には仮契約の際、署名捺印と代金の支払いが必要であり、その後のキャンセルでは
仮契約金は返還しないと説明を受けておりました。仮契約書に署名捺印していなくても
仮契約金の支払い義務は発生するのでしょうか。当方は弁護士を立てたほうがよいのでしょうか
よろしくお願いします。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年12月20日(木)10時13分04秒

田中さん、ご質問ありがとうございます。さて、始めに訂正不動産契約で
仮契約と云うのは普通は有りません。契約金の1割を払ってする契約は契約です。
また、契約後行われる名義変更は決済と云われる行為です。

さて、確かに民法では口頭の契約も有効です。しかし、口頭の契約は訂正出来る
事も事実です。しかし、契約当日と云うのは契約拒否の理由にも寄りますが
あまりにも理不尽です。相手の方や取り扱い不動産会社もかなりの損失を被って
居ます。もちろん、精神的苦痛は計り知れないモノが有ると推定されます。
昨今の判例等では契約締結上の過失が認められて契約していなくても損害賠償
が認められた判例等も有ります。

勉強していない弁護士(不動産業に詳しい弁護士は少ない)は契約していない
のだから契約金を払う必要は無いと法廷闘争に導く傾向が有ります。その通り
です。契約金は払う必要は有りません。しかし、他人に自分が原因で損失を
与えて・・・知らん顔・・・と云うのもいかがなモノかと思います。
私は田中さんの契約キャンセルの理由によりこのケースの解決方法はずいぶんと
差があると思います。万人がそれはやむを得ないキャンセルと思えば許して
下さるでしょうし、ワガママや思い違いからなら許してはくれないでしょう。
まず、誠心誠意あやまる事です。その上で相手が金品を要求するのなら・・

つづく

3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年12月20日(木)10時20分45秒

仮に弁護士に相談して法廷闘争となれば弁護士費用、裁判費用は田中さんが
払うわけです。そんな誰も得をしない費用を掛けるので有ればその費用をお詫び
の費用に充てるのが人間としてこれから堂々と世間を歩いていける事になるのでは
ないでしょうか?

余談:私見としては貴方のキャンセルの理由、相手の損失の状況等をかんがみて
契約金の1割とは行かないまでも有る程度のお詫び料を契約の相手方にお渡し
したら如何でしょうか?その額はキャンセルの理由や相手の損失状況や田中さん
の経済的な事情・・等々によりお互いの納得が行く線を模索してください。
1万円で有る場合も有るでしょうし数十万円で有る場合もあるでしょう。契約額
に寄ってはそれ以上要求される場合もあり得ます。
また、不動産会社は文書での契約書を交わすまでは1円たりとも報酬を受け取る
事は出来ません。もちろん、これは報酬を受け取る事は出来ませんが?この
契約に至る経緯で田中さんが不動産会社に別途特別に依頼した宣伝や出張など
の経費が有る場合には実費のみを受け取ることが出来るとされて居ます。

自分の損得だけでは無く相手の事も考えて最善の方法を選択してください。
法廷闘争に持ち込むのは相手があまりにも感情的になり逆理不尽を言った場合
とか?話が全く出来ない場合等の最後の手段とされる事を私個人としては
願っています。

ひとのこころを持って人として解決の対応してください。

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