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白紙解約希望  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: えのもと 投稿日: 2007年11月13日(火)11時50分08秒

はじめまして榎本と申します
早速質問なのですが、土地が確定していない場合での工事請負契約は無効
でしょうか?
購入意思の無い土地に、仮の建物の図面、約款説明無しでした
簡単な説明で申し訳ありませんが、アドバイスをお願い致します

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年11月14日(水)09時57分48秒

えのもとさん、ご質問ありがとうございます。請負契約が無効か?有効?かは
契約書の内容や契約に至る経緯により判断が分かれると推定申し上げます。

一般的に民法では自分のモノでも無いモノを勝手に売り払う契約さえ契約書の
文面の内容や契約後の相手方の行動により有効とされる場合が有ります。
えのもとさんの契約が有効か?無効か?は正確には法廷判断が必要かも知れません
しかし、有能な弁護士さんなら契約書の内容や経緯により判例を参考に有る程度
判断できる見解を示して頂ける可能性が有ります。

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