譲渡所得税の取得費について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: やんやん 投稿日: 2007年11月07日(水)17時27分59秒
アドバイスいただければうれしいです。
先日、所有するマンション(1室です)を売却しました。
これまで賃貸しており、居住したことはありません。
30数年前に親が購入したものを10年前に相続したものです。
売却に伴う譲渡所得税がかかってくると思うのですが、
売買契約書等が既になく、購入価格を証明できません。
大体の購入価格はわかっているのですが、確定申告の際、
やはり証明書類がないと購入価格を記入しても
概算取得費+αの取得費しか認められないものなので
しょうか?
基本的には自己申告だから、よほどおかしな金額でない
限りは、自己申告通りで認められることもあると聞いたことも
あるのですが・・・
よろしくお願いいたします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年11月08日(木)09時27分34秒
やんやんさん、ご質問ありがとうございます。税務署はだいたいの購入価格で
は税額控除をして頂けないと推定されます。あくまで売買契約書又は領収書が
必要です。その他に、仲介不動産会社に残っていればですが取引の状況の写し
とか記録が書面で残っている必要が有ります。当時の相場が○○○万円だから
その金額を控除するとはならないと推定されます。関係者の証言なども認めて
頂けないと推定されます。あくまで客観的にその購入金額が証明できる書面のみ
にて控除対象となるようです。また、購入金額が証明できない場合には一律
売買価格の5%が控除額となると推定されます。
- 3 名前: やんやん 投稿日: 2007年11月08日(木)10時09分02秒
やっぱりそうなんですね・・・
参考になりました。
ありがとうございました。
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