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差押さえ物件の購入は大丈夫なの  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: しんた 投稿日: 2007年10月17日(水)17時19分00秒

こんにちわ。初めて土地を購入する機会がやってきて、なにせ知らないことばかりで不安なので教えてください。
いろいろ見てみてもいまひとつ自分の状況と同じケースがなかったので質問させてください。

銀行が抵当で差押さえた土地と建物を競売をせずに現在は宅地建物取引業のAさんがその債権の処理のために
代理で購入者を探している家があり、私にその土地を買わないかと言ってきてるのですが
購入したい土地(宅地)と建物以外に境目がない近接した土地(畑)があり、Aさんはその土地も一緒で
ないと販売はできないと説明していました。
理由はすべて1つの抵当権に該当しているということでした。
私は農家ではないので地目が畑の部分は購入できないのでは?
一緒に買うのは金額的にも無理があるし、また将来使う予定もないですし出来れば畑は省いて宅地の部分だけを購入
したいのですがどうしても一緒でないと売れないと言っています。
ちなみに畑部分は宅地の3倍くらい面積があり手入れもなく今は荒地になっています。

そこで質問です
@すでに差押さえされている土地を買うのですが抵当権の取り消しと所有権の移転は普通に行われるの
でしょうか?
Aこの家がある部分だけを購入することは可能なのでしょうか?
Bもし畑部分の土地を購入するとなるとどういった方法があるのでしょうか?

不動産関係に知識がほとんどないので質問もわかりにくいかと思いますがよろしくお願いします。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年10月19日(金)09時04分38秒

しんたさん、ご質問ありがとうございます。差し押さえの土地との事ですが
一般的に破産を致しますと破産管財人が裁判所より選定されて弁護士さんが
債権者などと資産売却等に付いて検討を行います。この宅地建物取引業者A
さんはこの破産管財人より依頼を直接受けているか?どうかをマズ確認をして
下さい。この競売手続き前の任意売買は債権者と話し合った価格より如何に
高く売るかを普通は考えますのでしんたさんが購入価格を提示してもそれ以上
の買い主が現れれば後先関係無しに有利な買い主に売られてしまう事が多いよ
うに推定されます。

さて、ご質問のお答えです。
@、破産管財人が貴方を買い主と選定した場合には破産管財人の権限で可能と
推定されます。しかし、公文書に現れない占有権や用益権などがこの物件に
付いている場合には・・・この権利等の除去まではあいまいになるケースも
あり得ます。その意味ではキチンとしたリスクヘッジが必要と推定されます。

A、これも破産管財人が最終的に判断する事です。全く一体での買い主が現れ
無い場合には可能かも?しれません。交渉ごととなると推定されます。

B、一般的に農地は農業者しか買えません。この農地が俗に言う白地の場合
(農業振興地域で無い場合)は一端、雑地に地目変更が可能な場合にはしんた
さんでも購入が可能と推定されます。

その他、一般的には宅地建物取引業者は勉強している者と不勉強な者の差が
メチャクチャ大きいと推定されます。お知り合いの司法書士さん、又は弁護士
さんに詳しく説明を受けるとより理解できるでしょう。一般的な相談料は
一時間当たり1万円〜2万円程度と推定されます。

3 名前: しんた 投稿日: 2007年10月22日(月)10時26分26秒

なるほど、ありがとうございます。疑問と不安が少し解消されました。
さっそく聞いてみます。

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