共同名義の相互保証について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: けいこ 投稿日: 2007年10月10日(水)01時06分50秒
このたび、新築マンションを彼と共同名義で購入しました。
お互いに50%ずつ支払います。それぞれ頭金を用意し、ローンも組みました。
保証協会にも保証金を支払います。
しかしながらローンを組んだ銀行が、「お互いに個人保証をせよ」とのことで誓約書にサインをさせられました。
これでは、何のために保証協会にお金を払うのかがわかりません。
共同名義の場合は、このようなことが有り得るのでしょうか?
(銀行側は共同名義の場合は、上記のようになるといっていますが納得できません)
ちなみに、
●彼(55歳・会社経営)と私(54歳・会社役員)はバツイチ、子(成人しています)持ちですが、現在はお互い正真正銘の独身です。
(独身証明書の提出を求められ提出ました)
●双方の子供や家の関係上、今すぐは入籍できません。
●双方持ち家(本人名義)があります。今度購入するマンションはセカンドハウスとして購入しています。
上記のような場合、保証協会のほか、双方の個人保証というのが一般的なのでしょうか?
なにとぞ、お教え下さると助かります。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年10月10日(水)14時31分33秒
けいこさん、ご質問ありがとうございます。さて、銀行は893と殆どやること
代わりません(笑)納得が行かない話は50000と有ります。
さて、この双方の個人保証の要求とは共有名義の場合たとえ婚約予定者で有っても
夫婦で有っても銀行的には他人を前提で銀行のための安全保障を要求して居ます。
つまり、どちらかが支払い不能と成った場合抵当権の実行をして貸し出しを
回収するためには相手の同意が要ります。万が一相手が同意しない場合にはとても
やっかいな手続きを踏まなければ成りません。それがめんどくさい故に強制的に
競売の実行が出来て資金回収出来るためには双方の個人保証が不可欠なのです。
つまり、保証協会が弁済してもその債権は保証協会により回収されるので保証料
とは銀行の関連企業(保証協会)の職員を養うためだけに使われる?的な要素
がとても多いのです。
余談:この国は実は東洋のインチキ国家なのです。(笑)キチン文章を読み
キチンと自分の頭で考えると”変”な話はいっぱい有ります。この”変”を
指摘すると役所や大企業は間違いなくシカトするか?開き直ります。自分で
非を認める能力は有りません。ほぼ、全ての職員や社員は正しい思考をする
ことを禁止されて居ます。
- 3 名前: けいこ 投稿日: 2007年10月10日(水)15時30分39秒
ご返答ありがとうございます。
サンハウジングさんのおっしゃる通り、銀行サイドはあまり納得のいく返答をしてくれませんでした。
こんな事情があったのですね。
今回は、銀行サイドの指示通りにしますが、やはり日本人として日本にいる限り、
「長いものに巻かれろ」的に生活しなければならないことが、よく分かりました。
不動産には、かなり興味がありますので、何かご縁があったら、サンハウジングにお世話になります!!
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