重要事項の内容について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: さかな 投稿日: 2007年08月24日(金)23時51分10秒
はじめまして。(まだまだ勉強不足なので・・・)
不動産の売買時に必要になる重要説明事項についてです。
この内容は売主→仲介業者→買主に説明する義務があるとのことですが、
この内容の真偽性はどこまで確認できるものなのでしょうか?
例えば売買対象の家の方が死亡されて、その家からお葬式を出された場合
どこでなくなられたかとか原因は何かとかはその売主の口説明でしかありえない
ような気がします。
やはりその売家の近所に聞くしかないのでしょうかね?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年08月25日(土)10時19分38秒
さかなさん、ご質問ありがとうございます。宅地建物取引業法では、確かに
重要事項説明書を契約前までに売り主さんに説明する義務を不動産業者は
負っています。この重要事項説明書はこの物件の法的な制約等とその他の
この契約の履行(住宅の場合は買い主が住むことが目的)に関しての目的を
達成するために支障や不利益になることを中心に説明をする必要が有ります。
この法的以外の部分に付いては売り主の告知を中心になされる事が多いと
推定されます。しかし、売り主が虚偽の説明をしている場合には、不動産業者
として虚偽と当然分かる以外は特別な探偵業務までは法的に課されていないのが
現実です。
売り主の居住人の死亡等に付いても自然死や通常の病死(精神病等による自殺は
や事故死等は別)等は告知事項には通常は含まれていないと推定されます。
本来契約行為は当事者が相互に責任を持つ行為です。不動産業者としても宅地
建物取引業法に定められた事以外は責任を持つことなど出来ない現実が有ります。
ご不審な点が有ればご自分で詳細にご近所さん等にお聞きになるしか方法が
無いかもしれませんね?
余談:弊社では買い主様の安心と安全の為に物件のご近所に聞き込み?(笑)
をする事が有ります。この行為には賛否両論有ることも承知の上で不審な点
が有る物件には汗をかきかき、怒られながらやって居ます。(笑)
- 3 名前: さかな 投稿日: 2007年08月27日(月)18時00分23秒
回答ありがとうございました。
不振な点があれば自分で調べるしかないのですね。
売主からの疑わしい重要説明事項について、その事実を証明するように(○○証明書
の提示など)売主に依頼する権利は仲介業者にも買主にもないのですか?
とはいいつつ、このご時勢では「個人情報保護」(不動産と個人情報の関係がどのよ
うなものかわかりませんが)というものもありますしね・・・
こうなったら買主側としては調査能力(?)の高い仲介業者の不動産を選ぶことで対
抗するしかないのですかね?
- 4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年08月28日(火)10時42分30秒
さかなさん、再度のご質問ありがとうございます。
ズバリ・・・ご指摘の通りです。(笑)
私たちのこの不動産業界は・・・ハッキリ超うさんくさい業界?です。(笑)
宅地建物取引業法が・・・業者が”悪”と業者ばかりにその責任を押しつけ
続けてきた関係上、業者も事故防衛上、法律の範囲の事しかしなくなりました。
しかし、この法律は本当の意味の安全な取引の為には超ざる法です。
行政と、不動産業界、お客様・・・この信頼関係がもう完全???崩れて居ます。
本当に安全な取引の為に法律で定められて居ることを10とするならば法律外
の業務は30にも50にもなります。この法律外の業務をするしないは不動産
業者の良心で有り、そしてその良心を発揮させるのはお客様と不動産業者との
信頼関係が後押しをします。
もちろん、法律の範囲だけしかしない業者がほとんどですけどね(涙)
安全、安心、慶びにあふれる不動産取引の要諦は
1,良心的で知識、調査能力の有る業者を選ぶ
(弊社ではご来店いただけますとこの業者を選ぶ魔法の知恵をお教えします。)
2,相互の信頼関係を築く
(業者を見下すような対応では絶対に信頼関係は築けません、不動産情報は
不動産業者に取っては大事な大事な商品です。物件決定までは無償で商品を
提供し続けなければならない業界なのです。)
3,お客様が業者を選ぶ以上に数倍の注意力を持って業者がお客様を選んで
居るのです。
(現実はいい加減なお客様に真面目な業者はかなり痛めつけられて居ます。)
- 5 名前: さかな 投稿日: 2007年08月28日(火)17時45分11秒
早速の回答ありがとうございました。勉強になりました。
売り主の居住人の死亡等について、事故・自殺であっても真相は闇の中のままで売買されていることも多々あるのでしょうね。
(少し勉強したところでは、これもひと世帯前に発生していた場合では、その次の売主は告知義務はないようですね。例え数ヶ月しか経過していなくても・・・)
まぁ歴史をさかのぼれば、今私の住んでいるところでも過去に不幸亡くなり方をされた人がいるかもしれません。
結局、今の不動産業界現状および上記のことを考えると、あまり神経質になっても仕方ないかな?って気もします。
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