位置指定道路の名義について。 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: あつし 投稿日: 2007年08月17日(金)20時24分08秒
A不動産売主の分譲地があり購入を検討しています。
その分譲地内の道路は、B不動産名義の位置指定道路6Mです。
A不動産は売主でB不動産は専属の仲介業者のようです。
道路の持ち分についてはどうなりますか?
と、問い合わせたところB不動産が持ち続けるとのことです。
従って、道路の維持管理はB不動産だと思いますが
もしB不動産が倒産したり、その道路を違う第三者に譲渡したりした
場合には、どんなリスクがあるのでしょうか?
そういう分譲地がたまに有るようなのですが。
その道路に関しては市に移管する予定はないそうで、理由は
その道路を延長させてその先の宅地分譲をしたいためだそうです。。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年08月18日(土)09時17分27秒
あつしさん、御質問ありがとうございます。位置指定道路は基本的にはその
名義人の財産です。当然、倒産すれば他人に名義が変わる可能性が有ります。
その場合のリスクとしては・・・・一般的には、通行料を請求される等の
事が起き得ます。
普通は前面の位置指定道路は接道権利者全員の共有となるケースが多
いように見受けます。
- 3 名前: あつし 投稿日: 2007年08月18日(土)18時16分48秒
わかりました。
持ち分をもてないようなので購入を見合わせます。
もうひとつ同じ様な質問があります。
また分譲地(20世帯くらい)がありU字型で道路が造られています。
U字型の道路は6筆に分筆されており、それぞれ持ち分は25/2525
などになっていますが、1つの筆の全部が元の分譲業者の所有権に
なっていて差し押さえが入っています。
しかし市役所で調べたところ昭和60年に市道に認定されており
一項一号道路とのことです。つまり公道のようです。
このような30年前くらいの分譲地ですが購入する上でのリスクはありますか?
知り合いにきいたところ道路法で認定されている場合、いくら所有権が
あっても私権を行使することはできないとのことですが・・。
- 4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年08月20日(月)14時14分08秒
あつしさん、御質問ありがとうございます。この一項一号道路の権利関係及び
その管理、保全などなど詳細な事は市役所等の道路維持課等にご確認下さい。
こちらでは権利関係の全てが解りませんので断定的な判断は出来ないと推定
されます。キチンとした公的な立場の人の判断を事前に聞くことが出来れば
安心出来ると推定されます。
余談;この国ではいくら権利が有ったとしても(道路として使う)所有権を
持つ人が占有した場合(第三者でも同じ)では、最終的な権利回復はご自分の
費用でご自分で法廷闘争するしかない現実があり得ます。この一項一号道路
に付いて詳細にご自分で公的な機関で調査をして下さい。これしか紛争時の
解決のリスクを軽減する方法は有りません。
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