居抜き店舗の契約解除について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: 甲山勝也 投稿日: 2007年05月31日(木)17時28分13秒
はじめまして、居ぬき店舗の契約解除について相談させてください。
私は、店舗を貸している立場でして、最近、居抜きで貸している店舗が
水漏れを起こし、地下店舗の天井に水が漏れた為、いろいろと調査する段階で、
居抜き店舗内パーテーション改造、机をカットし変更などの契約違反を発見しました。
契約には、内部改装時は、文書での確認をして下さい記入して有り、
また、居抜き店舗に関しては、賃貸料金に入っていない為、設備に不具合が
あった場合は、修繕をお願いする・・・と覚書があります。
水漏れ箇所は、店舗の床・天井・壁の内側で、調理場下の排水設備となります。
また、色々な問題から信頼関係が破綻している状態です
この場合、店舗契約は解約出来るのでしょうか?
家賃をキチット払っている場合、どんな契約違反が有っても、
契約の継続はしなければいけないのでしょうか?
また、解約出来るとしたら、どの様な物になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年06月01日(金)16時25分45秒
甲山さん、御質問ありがとうございます。居抜きの賃貸の場合その居抜きの
店舗内装の権利や使用状況等で契約解除が出来るかどうか?微妙な判断となる
ケースが多々あると推定申し上げます。賃貸の場合、家賃の不払いや滞納が
契約解除の条件としては最大に効力を発揮します。日本の商法、民法の場合
契約書に何が書いてあろうが?法に抵触するものは無効とみなすケースが多々
有ります。つまり、係争は具体的な判例に伴い判断されるケースが殆どです。
店舗の内装が全て甲山さんの所有の場合、その内装を許可無く変更した場合には
契約書上は契約違反です。しかし、その内容の程度によりこの違反が契約解除に
相当する違反かどうか?法律は条文をすんなりと認めれくれるかどうか?は
裁判をしてみないとわからないのが多くの係争の現状では無いかと私は個人的に
推定しています。現実には少々の違反などは営業権や借家権が優先し損害賠償
で処理されるケースが多いようにも個人的には推定される様な気がします。
要は甲山さんがどうしたいか?によると思います。賃借人とは信頼関係が崩れて
居るので契約を解除したいのか?どうか?解除の場合に出費が認められるのか?
認められないのか?認められる場合にはどの程度までOKなのか?によると
推定されます。
契約書の条文を持ち出す前に賃借人との信頼関係が再構築出来るのか?どうか?
人として心を割って最後の話し合いをした後に・・・法的な判断をされる事をお
勧め致します。
- 3 名前: 甲山勝也 投稿日: 2007年06月04日(月)14時22分54秒
REサンハウジング 様
大変参考になりました。
契約解除の方向ではなく、損害賠償の方向で
話し合いをしたいと思います。
有り難うございました。
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