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登記とパンフの面積の差  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: たか 投稿日: 2007年05月24日(木)18時27分03秒

先日マンションを購入しました。登記の手続きが終了したとのことで、
司法書士事務所から書類が届いたのですが、登記申請書や全部事項証明書に
記載してある床面積とパンフレットに記載してある占有面積に4.11uの差が
あります(占有面積の方が広いです)。
パンフレットの占有面積は壁芯から計算し、登記は壁の内側の面積で計算
するということはいろいろ調べて分かったのですが、この差はどのくらい
あるものなのでしょうか。
4uという数値の差は標準的なものなのでしょうか?
ちょっと気になり、調べていたところこのページにたどり着きました。
よろしくお願いします。


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年05月25日(金)11時26分55秒

たかさん、御質問ありがとうございます。確かに建築物の面積の算出方法は
色々なケースがあり得ます。建築基準法上の面積、実面積、登記面積等々
それぞれの役所の基準で決められて居るようです。

しかし、人である以上間違いもあり得ますのでパンフレットの面積の算出計算
はマンション会社に登記簿上の面積の算出計算は司法書士に尋ねて見るのが
一番早いし納得が行くと思います。本当に壁厚の半分の合計が4u以上も有るのか?

このたかさんの疑問はたかさんが如何に理解し納得出来るかにかかって居ると
思います。たかさんには詳細計算式を含めて質問する権利が有ると思います。
頑張って納得して下さい。(笑)

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