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手付金振込み後、契約捺印前のキャンセル時の手付金返還について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: ヒロ 投稿日: 2007年05月23日(水)01時52分35秒

はじめまして。ネットで検索中にこの掲示板にたどり着きました。
アドバイスいただけると幸いです。

数日前に、あるマンションの購入を決意し、重要事項説明会に臨み、
必要書類の類の捺印を行いました。
また、昨日、手付金の10%の数百万を既に指定口座に振り込済みです。

現在ローン審査中です。

契約書に関しては、今週中に契約会があり、まだ締結、捺印は終了
しておりません。

抽選会まで、あまり時間が無い中、抽選が行われ
第一希望の物件は、外れたものの、数百万値段の上がる物件であれば
先着順で案内可能との打診を受け。購入することを決定したのですが、
後々、色々返済シュミレーションをしたところ、多分ローン審査は
通るものの、生活が苦しくなりそうなので、キャンセルを検討中です。


この際、契約書捺印締結前とうことで、キャンセルした場合、手付金は、
総額返還されますでしょうか。


これまで、数年間貯めてきた数百万というお金を無駄にするのは、忍びなく
ご相談させていただきました。

ご回答いただけると幸いです。




2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年05月23日(水)09時48分54秒

ヒロさん、御質問ありがとうございます。ムムム・・・・一般的な不動産契約
では契約締結と同時に頭金を売り主に差し入れるのが普通です。一般的には民法
では口頭の契約も有効とされています。しかし、口頭の契約申込みは相手方が
契約の履行に着手するまではこの契約を撤回でるとされて居ます。しかし、契約
前であっても契約の当事者が契約行為に向けて具体的な行動を起こしている場合
その行動の内容により契約前のキャンセルは契約締結上の過失とみなされて
損害賠償の対象となる場合が有ります。

今回のケースの場合契約前で有っても・・・もう契約書に署名押印するダケ?
的な感じも受けますので売り主会社に相談して相手の見解を聞くしか無いと
推定されます。善良で優しい会社(或意味甘い?)で有れば解約に応じてくれる
可能性も有るでしょうし・・・場合に依ってはペナルティーを要求して来る場合
も有ります。このペナルティーに対してヒロさんが納得いかない場合には弁護士
などの専門家に法的な知識を教えて頂くのも一つの方法です。

余談・注意:悪徳弁護士に注意・・・・チャンと勉強していて客観的なアドバイス
の出来る弁護士先生を十分注意して選んで下さい。

着手金・調査料欲しさに負ける裁判もさも勝てるような事を平気で云う弁護士も
居るのでは無いかと風のうわさで聞いています。(笑)

3 名前: ヒロ 投稿日: 2007年05月25日(金)07時14分59秒

ご回答いただきありがとうございました。

不動産屋と話をし、なんとかなりました。

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