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不動産業者の二人が土地の買取?  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: ウェル 投稿日: 2007年05月17日(木)12時02分10秒

この前はこちらの不手際にかかわらず、ご丁寧に教えていただいてありがとうございました。

18土地を分けての売却は?
http://www.sunhousing.com/etate/q/index.cgi#1176128557

それから、2社に査定をお願いして、A不動産業者に直接買い取りをお願いして契約をすませました。
しばらくしてから、この土地にかかわりがあるB不動産業者が、この土地を半分購入をさせてほしいとの申し出があり、A不動産は、B不動産とは、お知り合いなので、それでもいいと思っておられます。
売主にとっては、二つの土地売却代金の領収書や、立会いなどが、少し手間がかかりそうです。
そのほか申告に関しては、どのようなことに注意しなければならないのかご助言をお願いできたらと思います。
1社に売却するのと比べて、他に考慮すべき点や、こちらの手間がかかってくる点などもご指摘をいただいたら、幸いです。
初めての土地の売買で、不安に思っています。

2 名前: ウェル 投稿日: 2007年05月17日(木)12時14分23秒

何度もお手数をおかけします。
それと個人が、2社に同時に売却するのが、不動産取引業の法に違反していないか、もし、認められていなくてB不動産にお断りをする場合、どのようにお断りをしたらいいか、ご参考意見ををお願いできたらと存じます。

3 名前: ウェル 投稿日: 2007年05月17日(木)13時27分55秒

追加です。
>この土地を半分購入をさせてほしいとの申し出があり
ということは、土地を二つに分けて売却するのではなくて、それぞれの業者は、土地の半分が共有の持分というようになるそうです。


4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年05月17日(木)15時58分23秒

ウェルさん、再度の御質問?(笑)ありがとうございます。

さて、A不動産会社との契約が終了と云うことですのでこの契約書を履行する
場合には買い主はA不動産会社です。A不動産会社がその後どこに半分売ろう
がウェルさんの関知しない所です。

しかし、どうもこのウェルさんの書き込みを見ますと・・・A不動産会社だけ
では購入資金的に無理があるのか?と懸念される感じを私は受けます。

買い主がA不動産が者B不動産会社と連名になる場合には左記のA不動産会社
だけの契約書は???白紙にして再度AB連名での契約書にするのか?先の
契約書の訂正にするのか?どちらかにする必用が有ると推定されます。

宅地建物取引業法では業とは取引の回数を規定していますのでウェルさん側と
して一度の取引(契約書が売り主買い主それぞれ一通)で有れば買い主は何人
いようが違反にはなりません。

簡単な例で申し上げれば一つの土地を夫婦二人の連名で買うことが良くあるよ
うにこの場合は二つの不動産会社が連名で買うと云う形にすれば問題は無いと
推定されます。売り主側としては普通の取引となんら代わりが有りません。
もちろん、領収書や書類は複数になったり複雑になったりはしますが・・・

不動産の最終金の支払いと名義変更前に司法書士の先生に十分説明を受けて
下さい。ご心配なら一般的には司法書士は買い主が専任する権利を持って居ま
すが・・・買い主さんにお願いをしてウェルさんの側で信頼出来る司法書士を
専任させてもらう条件をお願いするのも一つの安全策と推定されます。

5 名前: ウェル 投稿日: 2007年05月18日(金)23時03分15秒

早速ありがとうございます。
>A不動産会社がその後どこに半分売ろうがウェルさんの関知しない所です。

契約書のAB連名 内金をAB半分づつにするなど、訂正や、払い戻しまでしなくてはいけないのに、そういう見解になるとは、知りませんでした。
購入資金とは違う、他の問題があるのですが、A不動産がB不動産の申し出を受けられたら、こちらがB不動産の申し出を断れないということになるようですね。

>二つの不動産会社が連名で買うと云う形にすれば問題は無いと
推定されます。

共有の持分2分の1づつというのと同じですね。

たぶんA不動産の専属の司法書士の先生だと思いますが、こちらの思いあたる先生もないので、名義変更前に確認を取ってみます。
いつでも、的を得たアドバイスをしていただいて本当に感謝しています。
無事に取引が成立するまでに何か問題点が出てきましたら、お手数をおかけしますが、よろしくご教示の程お願いします。

6 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年05月19日(土)09時26分08秒

ウェルさん、ご返答の前半を見ますと・・・契約の意味を少し勘違いしていらっ
しゃる懸念が感じられます。

契約は双方の当事者が納得する必用が有ります。ウェルさんがA不動産会社と
のみ契約した場合に・・・

>A不動産会社がその後どこに半分売ろうがウェルさんの関知しない所です。

となります。

契約書の内容を十分に詳しく理解して下さいね、ご自分では十分に理解出来ない
と思えば第三者的な法的に詳しい人(司法書士又は弁護士)に相談料を払い
説明をしてもらいましょう。

自分の安全を守るのはご自分しか居ません。契約の相手方は利益相反者です。

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