市街化調整区域にある物件の売却 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: なんだろう君 投稿日: 2007年04月30日(月)19時29分23秒
はじめまして。
7年ほど前に以前の住宅の近辺の道路拡張工事に伴い、市からの立ち退き要求を受けて現在の場所に移り住みました。
現在の場所はもともと田だったのですが、県知事や農業委員会からの許可を得て売主から土地を買い、そこに住宅を新築しました。地目も田から宅地に変更済みです。
土地の代金は支払が済んでいますが、建物は土地に抵当権がついた状態でローンを支払っています。
経済的かつ家庭の事情があってこの家を売りに出したいのですが、ここが市街化調整区域であることが気がかりです。
このような家や土地でも販売することが可能なのでしょうか?
また、アパート等に立て替えて経営するということは可能なのでしょうか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年05月01日(火)13時28分57秒
なんだろう君,御質問ありがとうございます。さて道路拡張での市街化調整区域
に移転する場合には、原則的に移転する方のみの同種の建築物の建築の権利とな
ります。俗に云う一代限りの新宅地と云われる土地の権利となります。
しかし,現実的には15年以上住んでいたり特別な理由が認められる場合には
建て替えが認められるケースも有ります。売却する場合には新たな買い主さんが
貴方と同等の権利が得られるか?どうか?は個別事情で市役所等の建築課の
開発係に確認をする必要が有ります。建物の用途を変更する場合も同様です
- 3 名前: なんだろう君 投稿日: 2007年05月02日(水)00時44分33秒
早速のご回答ありがとうございます。
やはり通常の持ち家や土地ほど簡単にはいかないようですね。
市役所等に事情を話して確認してみたいと思います。
ありがとうございました。
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