豊橋・豊川の土地・不動産は株式会社アール・イー・サンハウジング 不動産のお問い合わせは
0532-47-0333

元借地の購入  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: まさ 投稿日: 2007年04月20日(金)23時04分18秒

隣地を購入予定のものです。 私の自宅の南側の土地が売りに出ました。
その土地は今Aさんがもっていて、過去Bさんに土地を貸してBさんの家が
建っていましたが、どうやらBさんが過去6年くらい地代を払わないために
Aさんが訴訟を起こしBさん家を取り壊したようです。

このような物件ですが、Aさんは裁判を起こし判決を得たとのことですが
イコール、賃貸契約が解除されたとの理解でいいのでしょうか?

土地の全部事項には借地の記載はありませんでした。
又、建物も公図上にはありませんでした。。

アドバイスの程宜しくお願い致します。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年04月21日(土)13時06分50秒

まささん,御質問ありがとうございます。マズは売り出した土地を扱う不動産会社
にこの土地の賃借権の消滅がなされているか?確認しましょう。賃借権は登記が
なされて居なくても有効となりますのでBさんの建物が合法的に撤去され賃借権
の消滅もBさんが合意又は法的に消滅が保証さて居る必用が有ります。判決文の
コピーなどをもらうか現物を見せてもらって確認すると間違いが無いでしょう

一般的に公図には建物の記載は有りません.

3 名前: まさ 投稿日: 2007年04月23日(月)19時21分52秒

調べた結果、裁判では和解となり内容については

・その土地について賃貸契約を本日限り合意解除とする。
・土地上の建物については地主に贈与し本日付けで所有権移転手続きをする。

との内容でした。

その後、地主はこの建物を取り壊し、一件落着の様
でした。

判決文ではなく和解文ですがよろしいのでしょうか?
また、実際はこの建物は所有権の移転をせずに
贈与されたとのことで借地人のまま
地主が滅失登記の申請をしたようです。。

Copyright©2015 Sunhousing Co., Ltd