土地の引渡しを延期された (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: ゆうこ 投稿日: 2007年04月16日(月)00時47分58秒
4月7日に土地売買の契約をしました。
4月25日に引き渡してもらう予定でしたが、土地の分筆が終わらないとのことで、延期の依頼がありました。
実際には、特に問題はないのですが、仲介業者から「引渡しまでにはきちんと分筆しておく!」と言われていたのに、
それができていないのは、なんだか納得いきません。
この場合、仲介手数料の減額等を申し入れてもいいでしょうか。
また、その金額は、どのくらいが妥当でしょうか。
ちなみに契約書には、「所有権移転・引渡し・登記手続きの日 平成19年4月25日」
- 2 名前: ゆうこ 投稿日: 2007年04月16日(月)00時55分59秒
追加です(間違えて投稿してしまいました)
ちなみに契約書には、「所有権移転・引渡し・登記手続きの日 平成19年4月25日」と記載がありました。
引渡しの延期については、契約書に記載がありません。
私としては、気に入った土地なので購入したいのですが、どうも仲介業者が怠慢な気がするので、質問させていただきました。
また、このように延期することは、多々あることなのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
- 3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年04月16日(月)16時11分41秒
ゆうこさん,御質問ありがとうございます。ムムム・・・どのような土地の
分筆かによります.普通は分筆するためには土地の面積がキチンと確定して
居る必用が有ります.最近の測量で隣地等の立会や官民境界の査定が終わり
法務局に測量図の登記が完了して居れば再測量(詳細測量)無しで現地簡易
測定で分筆が可能です.この場合は日数は比較的少なくて済みますが・・・
昔の測量や測量そのものが行われていない土地を分筆する場合には地域にも
依りますが通常は1ヶ月〜3ヶ月(平均2ヶ月程度・愛知県豊橋市の場合)程度
の日数が必用です.
普通の不動産会社では通常土地の状況を調査の上,色々な手続き期間を見込み
なおかつ余裕を見て引き渡し日を売り主・買い主様にご了解の上決定します。
この期間の読み違いなのか只のサボタージュなのか?測量士の失敗やサボター
ジュなのか?遅れた原因をキチンと調査の上対応することとお勧め致します。
この最終の引き渡し日を契約書に記載すると云うことはとても重要な事です.
この期日が守れない場合には契約書状は契約不履行と成りますのでとても重要
な期日なのです。弊社の場合には測量等で近隣地主からクレームや杭が決まら
なくてトラブルが発生する危険性もあり得ますので”特約”で買い主・売り主
双方に責任が無い場合の測量の確定が出来ないケースには数ヶ月の期間,引き渡し
を延長出来る特約を付けています。
余談:案外その場の雰囲気で契約書の条文を軽視する傾向が時折関係者一同に
見受けられます.契約書とは最悪の場合を想定して結ぶモノなのです.
- 4 名前: ゆうこ 投稿日: 2007年04月16日(月)17時12分04秒
アドバイスありがとうございます。
購入予定の土地は70坪なのですが、もともとは77坪で、70坪と7坪に分けて売り出すことにしました。
その分筆がまだ済んでいないとのことです。
遅延の原因ですが、仲介業者が言うには、「測量の際に役所の人が立ち会わなくてはならないが、お役所の人手が足らないため、日程が合わず遅れる」との理由でした。
私の契約書には、特約がついていないので、契約不履行になると思いますが、その場合、仲介手数料の減額等を申し入れてもいいでしょうか。
また、その金額は、どのくらいが妥当でしょうか。
何度もお手数をおかけいたしますが、アドバイスをお願いいたします。
- 5 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年04月17日(火)09時25分59秒
ゆうこさん,再度の御質問ありがとうございます。さてこの遅延の原因が本当に
役所の方の問題ですと・・・仲介業者には責任が有りません。役所も普通は
官民境界査定の日時を査定申込み時又は直後には決定して頂けるのが普通です。
また,不動産契約は売り主,買い主の直接的な契約です.この契約の条文に付いては
契約当事者(売り主・買い主)が直接的にはその責任を相互に負う責任が有ります.
しかし,現実的には一般の方は測量や分筆の手続きなどには精通して居ないのが
普通です.
ここに宅地建物取引業法や不動産取引の慣行に問題が有ります.引き渡しが遅れる
日数にも依りますが・・・数日や数週間で事で契約書の条文を厳格に適用する
事を要求されますと事は金銭の問題を通り越して感情の問題に発展する恐れも
有りますので注意が必要です.遅れることでゆうこさんが特別な被害を受ける
事が確実な場合はその被害額が損害となりその補填は要求出来ると推定申し
上げます。
契約書は最悪の場合にその紛争を最小限にするために結ぶモノです。人間関係
が良好な内には有る程度相手の状況やこちらの状況をお互いに融通し合うこと
の方が圧倒的に多いと推定申し上げます。・・・直ぐに契約書の条文を盾に
損害を請求する事は少ないと推定申し上げます.
ご不満もあろうかと思いますが感情的に成らないように円満に解決される
事をお祈り申し上げます。
余談:不動産取引は一度感情的にこじれると・・・契約破棄・損害賠償
などの訴訟と成った場合一番儲かるのは弁護士です。残念ながらこの日本では
民事の場合こちらが正しくても弁護士費用等の係争費用は自分持ち的な判決
がとても多い現実が有ります。また,不動産会社も現在ではネットワークで
つながれて居ましてもめ事情報はアッと云う間に広がる傾向にあります.
- 6 名前: ゆうこ 投稿日: 2007年04月17日(火)12時11分41秒
再度のアドバイス、ありがとうございます。
遅延の原因が本当に役所の方の問題だと仲介業者には責任がないかもしれませんが、サンハウジング様がおっしゃられているように、
普通の不動産会社では通常土地の状況を調査の上,色々な手続き期間を見込みなおかつ余裕を見て引き渡し日を売り主・買い主様にご了解の上決定すると思います。
それがきちんとできなかったのは、仲介業者の責任だと思います。
ただ、ご相談させていただき、少し私も頭が冷えました(苦笑)
引渡しが一ヶ月以上遅れてしまいますが、現金払いなので被害は現在無いため、円満解決するよう努力します。
どうもありがとうございました。
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