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土地を分けての売却は?  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: ウェル 投稿日: 2007年04月09日(月)23時22分37秒

不動産業者の仲介にはいってもらう方より、今のままでは、買ってもらいにくいので、半分に分けて売却し、分筆を売主がしたらいいと、アドバイスをいただいています。
他の業者からは、この売却の方法は、宅地建物取引業法第12条からみて、認められてないと聞きしました。
何も資格がないものは、一区画での売却しか出来ないということでしょうか?
土地の家屋調査士のHPには、よく土地の売却の時の分筆をしますと買いてありますが、宅地建物取引業の方だけが対象なのかよくわかりかねます。
どちらの見解が、正当なのか教えてください。

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年04月10日(火)10時44分14秒

ウェルさん,不動産の相談を建築相談の掲示板に書き込むことはご遠慮願い
ます。

さて,ウェルさんがご自分で不動産を直接買い主さんに販売する場合に於いて
継続反復して販売(例えば一年に2件以上販売)する場合は販売すること自体
が”業”と見なされますので宅地建物取引業法第12条違反となると推定さ
れます。また分筆して複数の土地に分けて仲介業者さんと仲介契約をして不特定
多数の買い主に販売する場合も売り主が宅地建物取引業法の免許が無い場合には
売り主は宅地建物取引業法違反,仲介不動産会社は宅地建物取引業法ほう助の罪
になると推定されます。分筆することで大きな土地は面積や価格が下がり潜在
購入予定者が増える事は推定されます。(売りやすくなる)もちろん間口が
狭い土地などを縦に分筆してより間口が狭くなるなどの土地の形状が一般的
な利用に際して不利に成る場合などは分筆=売りやすいとは行かない場合も
あり得ますので注意が必要です.

宅地建物取引業法上では不特定多数の買い主に継続反復して不動産を販売する
場合には免許が必用と云うことに成ります。一般的には大地主や大きな土地を
お持ちの方は知らず知らずに仲介業者の勉強不足?又は法律の理解不足で脱法
行為に手を染めてしまう可能性があり得ます.もちろん,この様な脱法事例は
ちまたでは見かけます。地主としても脱法行為を避けるためには不特定多数の
一般の買い主を捜すのではなく特定の人(業者)に販売をするしか遵法の方法
は現在の所見あたりません.

何れにしても”業”の成立要件が満たされないような販売方法で販売するしか
無いと推定されます.

余談:行政としましても万が一この業法違反の事実が買い主の不利益と共に
発覚した場合には摘発をすると推定されます・・・と云う見解の様です.

3 名前: ウェル 投稿日: 2007年04月10日(火)13時06分06秒

ついうっかりして、違う掲示板に書き込んだことを、おわびします。
書き込んでから、気がついて削除しようとしたけれど、できなかったので、そのままになってしまいました。

個人では、買い主に購入してもらいやすいような土地にしにくいので、最近、分譲住宅を販売している不動産業者に売却をしようと話をもちかけています。
この選択が、まちがっていなかったと再確認させてもらいました。
とても参考になって感謝しています。


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