司法書士の選択 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: ひろりん 投稿日: 2007年04月03日(火)22時19分34秒
土地を購入した時に、所有権の移転登記を司法書士に依頼しますが、
この場合一般的には買主が司法書士を指定できるのでしょうか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年04月04日(水)09時22分01秒
ひろりんさん,御質問ありがとうございます。通常の不動産取引では司法書士
さんは買い主の専権事項とさて居る場合が多いと推定されます。
不動産の取引は法的には不動産屋さんが行うモノでは有りません.不動産やさん
の行為は仲介業をしてそして契約の当事者が当事者の責任として契約をする訳
です.その場合不動産やさんは立会人に過ぎません.
そして,不動産の決済(名義変更)行為は売り主買い主のそれぞれの名義変更
の手続きの代理人を専任すると云うことですので売り主買い主それぞれが代理
をまかせても良いと云う司法書士を本来は専任すべきです。しかしながら一般
の方は司法書士に友人や顧問司法書士が居るわけでは有りませんので不動産会社
が紹介をして居ると云うことです。不動産の売買の名義変更に何らかのトラブル
が有った場合被害を受ける可能性の高い当事者は買い主で有る場合が多いので
司法書士を一名専任する場合には一般的には買い主が決める事が多いと推定
申し上げます。
取引に際して売り主側に何らかの特殊事情が有る場合には買い主さんもその
特殊事情が理解出来売り主側の希望する司法書士に問題が無ければ買い主さん
納得の元売り主側の司法書士さんになることもあり得ます.
- 3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年04月04日(水)09時24分32秒
補足:ひろりんさんに意中の司法書士が居る場合にはなるべく早くその司法書士
さんの指定を不動産会社に告げないと・・・行けません。書類作成やその他の
業務を始めている場合にはトラブルになる可能性があり得ます.
- 4 名前: ひろりん 投稿日: 2007年04月04日(水)13時01分23秒
大変よく分かりました。ありがとうございます。
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