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建物共有名義人に無断の損害保険の勧誘  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: 山口敬市 投稿日: 2007年03月13日(火)17時42分29秒

父の個人事業である、アパートの建物の共有名義人であり、連帯債務者である私に無断で行われた、損害保険の勧誘は有効でしょうかる

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年03月14日(水)14時24分24秒

山口さん,御質問ありがとうございます.この保険対象不動産の持ち主を全員
被保険者として契約書に記載する告知義務がお父さんに有ります.この告知義務
をお父さんが履行していないと云うことは加入者としての過失です.

この過失によりこの保険が有効で有るか?無いか?は・・・・正確には私には
判断が想定出来ません.加入されている保険会社のお客様センターを調べて
ご相談下さい.

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