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競売物件の抵当権について  (不動産購入売却相談コーナー掲示板)

1 名前: 重人 投稿日: 2007年03月12日(月)01時14分25秒

競売物件の入札に参加しようと考えております。土地の登記簿謄本を確認したところ抵当権が設定の記載があります。競売で落札し、落札費用を支払った後に、裁判所で登記してくれるようです。その時に抵当権は抹消されているのでしょうか?それとも債権者と抵当権解除の交渉をすることになるのでしょうか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年03月12日(月)17時01分02秒

重人さん,御質問ありがとうございます.一般的に競売では抵当権等の書類上
の権利は落札者に対してその所有権を妨害する全てが無くなります.しかし
競売は注意が必要です.例えば書類上でない権利が万が一有った場合その除外
までは想定していません.

キチンと物件を調査出来る能力が有る方が競売に参加する場合にはそれほどの
リスクは無いと推定されますが・・・・?普通の不動産屋さんから不動産を買う
と思ったらリスクが高いと推定されます.

弊社もプロの不動産会社ですがリスクを考え競売はやって居ません.十分勉強を
してリスクを承知で行動される事をお願いします.

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