白紙契約にできるかどうか (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: ぺいた 投稿日: 2007年03月08日(木)06時59分48秒
先日、土地と建物の契約をしました。
物件を見に行ったその日に契約を迫られ、考えさせて欲しいと言ったところ
「今日中に契約しないと売主さんとの期限があるので」と言い、他の人の
個人情報が載っていて、相談から契約までの日数まで書かれている資料まで見せられ
即決することを進めてきました。
「ATMに行って手付けを用意してきて」
と言われ、言うとおりにその日に契約してしまい、とても後悔しています。
今はまだローンの申請書も出していませんが、間取りの打ち合わせを2度ほどしている状況です。
契約前から「自由に設計できる」と聞いていましたが、打ち合わせを始めた時に
建築士さんのほうから「隣接する道路に、登録外の道路があるからそっちには玄関が作れない」
というお話を聞きました。
担当さんには契約の時も「道路として持分がある」と説明を受けていて
「登録外の道路」という説明はありませんでした。
契約前、契約後も何度も「道路として使える」と言っています。
2回目の打ち合わせの時に、建築士さんが登録道路ではないことを確認してきたそうで
そのとき初めて知りました。
契約書を見ると確かに「登録外道路」と記載されていますが、説明も無かったし
設計に影響が出てきたので解約することにしました。
その旨を旦那が電話で伝えたところ、「違約金が発生するかも」と言われたそうです。
(ローン特約の期限は3月26日になっています。)
(売主さんは個人になっています。)
今の状況と段階で、土地、建物、仲介金、全て白紙解約できるでしょうか?
消費者契約法は適用できますか?
違約金が発生するしたら、何の分のお金を請求されるんでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年03月08日(木)10時10分26秒
ぺいたさん,御質問ありがとうございます.ムムム・・・・
宅地建物取引業法では契約前までに需要事項説明書を書面で説明する義務が
かせられて居ます.この重要事項説明をぺいたさんが受けたのならこの重要
事項説明書の内容が明らかに契約の目的を達成出来ないほどまた,契約の
目的を誤認するほどの間違いが有れば契約無効の主張は可能かも?しれない
と推定されます.
そもそも契約行為と云うのは重大かつ慎重にしなければなりません.一旦
署名押印をした場合その契約書にかかれて居る事項を契約当事者は守る法的な
義務が生じます.
人間心変わりや思い違いは有ります.しかしこの心変わりや思い違いの主たる
原因者がペナルティーを負うのはいたしかたない現実と推定されます.これが
あいまいになると自由主義経済社会,法治国家は成立しなくなります.
契約書の条文をもう一度キチッと読み返して違約金等の確認を行い契約書の
履行をして下さい.もちろん,契約書と云えども何を書いても良いと云うこと
では有りませんので契約書の内容で各種法律に違反するモノは無効となるのが
一般的な判断と推定されます.
- 3 名前: ぺいた 投稿日: 2007年03月08日(木)15時11分53秒
回答ありがとうございます。
回答についての質問なんですが、
重要事項説明には、持分として私道の16分の4があることの他に
道路の権利のところに建築基準法外道路としての記載がありました。
契約の目的とは、自分たちの、自由に設計できるということでしょうか?
違約金の条文につきましては、
契約履行に着手後、相手の義務違反により解約した場合、その相手に
売買代金の20%を違約金として支払うもの、
となっています。
ローン借り入れが成立していない状況で、相手が契約履行に着手することは可能ですか?
どの程度の着手が推測されますか?
とても初歩的な質問なのかもしれませんが、自分自身に知識が乏しく
今日相手との話し合いがあって、それまでに他に頼れる人がいません。
回答いただければ幸いです。
宜しくお願いします。
- 4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年03月09日(金)09時34分49秒
ぺいたさん,再度の御質問ありがとうございます.
さて,契約の目的とは家を作ることです.どのような家でも一般常識的な家が
作れれば良いわけです.しかし,契約時点での契約条件として玄関の向きなど
を相手に通告してあり相手もその条件を可として契約しているのなら解約は
可能かも知れません
一般常識からすればローンの契約の見通しが立ってからの契約の履行となると
推定されますが・・・契約はローン条件は付いていますが成立していますので
相手が契約の履行に着手するかは相手次第です.
良くある過ちとしてローン条件の所の詳細事項,借入金融機関とか金融商品名
とか金利とかその詳細が記載して以内状態でローン条件だけを付けて居る場合
をちまたのいい加減な不動産会社ではよく見かけますが・・・・
とてもデインジャラスな行為です.何も詳細の記載がなければサラ金の融資でも
許可されればローンは成立したと見なされる恐れが有ります.
余談・・独り言:マズ第一に行った方が良いことはペイタさんがこの不動産を
本当はどうしたいか?を良くご家族と話し合って下さい.買い主の意志が不十分
なままその場の思いつきや判断で色々な事を行いますと話はよりこんがらがって
来ます.マズ,キチンと判断をする
そしてご自身の判断には大人ですから自分で責任を取る・・・当然契約書の条文
に従いペナルティーを取るべきで有ればキチンと取る
契約書の条文に理解や法的な判断を確認したい場合には優良,良心的な弁護士に
相談する.多くの弁護士はペイタさんの側にたちアドバイスをしますがそれが
客観的な判断で有る保証は有りません.弁護士は裁判にならないと儲からないと
云うシステムですのでやたらと法廷闘争を提案する傾向に有りますがこの闘争
がこちらに不利の場合にはより多くの出費を必用とする事と確認した上でご判断
下さい.
- 5 名前: ぺいた 投稿日: 2007年03月09日(金)18時24分37秒
回答ありがとうございます。
解約することは家族で十分話し合った上で、お互い強く望んでいます。
土地の場所が悪いことはわかった上で、「自由に設計出来る」
というメリットがあったからこそ、そこを購入しようと思ったからです。
メリットについては何度も確認しました。
ローンの詳細事項には金利までは載っていませんでしたが、金融機関名が記載されていました。
サラ金に回される心配はなさそうです。
昨日の話し合いが延期になったので、県庁のほうにも相談に行きました。
評判の悪い会社みたいで、相手側の話も聞いた上でアドバイスを頂けるそうです。
そこの会社は解約時にモメるというネットの情報を多数見かけたので
話し合いで白紙解約出来なかった場合、弁護士さんに法的な判断を確認させてもらうことにします。
簡単に手付けを捨てることはしたくないので、もう少し頑張ってみます。
本当にありがとうございました。
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