住宅の解約について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: みき 投稿日: 2007年02月19日(月)15時50分30秒
住宅を購入しました。つい甘い言葉にかられて購入して、手付け金を支払ってしまいましたが、契約を白紙に戻そうとするならば、どうしたらいいでしょうか?
- 2 名前: みき 投稿日: 2007年02月19日(月)16時47分09秒
追加です。まだ、ローンの審査は受けていない状態です。
- 3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年02月19日(月)19時13分45秒
みきさん,御質問ありがとうございます.買った住宅の売り主が不動産業者か
一般人かによって色々な局面で変わってきます.
A不動産業者が売り主の場合一定の要件がそろえばクーリングオフ出来ます.
1、不動産のの売主が不動産屋などの宅建業者である場合。
2、相手業者の「事務所」など以外で、購入の申込をした場合。
(買い主が自ら契約場所等を指定した場合は事務所以外でもダメ)
不動産などのクーリングオフは、クーリングオフに関する説明が明記され
ている申込書や契約書などの書類の交付を受けたときより「8日間」以内です.
B,売り主が一般人で不動産会社が仲介業務の契約の場合
契約書の内容通りの手続きとなります.ローン条件が付いていればローンが
通らなければ白紙解約出来ます.買い主の心変わりをローン条件に当てはめ
るのは無理が有りますし・・・トラブルの元です.意図的にローン申請しない
のも契約違反になります.本当にローンが通らない場合のみ白紙解除出来ます.
契約書の内容を十分読んで理解して対応をして下さい.契約すると云うことは
とても重大かつ慎重にすべき行為です.
つづく
- 4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年02月19日(月)19時20分00秒
余談:ムムム・・・不動産の契約に限らずあまり契約の内容を理解しないママ
契約書に調印しているケースを多々見受けます.実に残念な事です.契約行為を
不動産会社任せにしてはなりません.自分でキチンと理解して自分の責任で印を
押すべきです.不動産会社が売り主の場合は当然ですがとにかく売りたいのです.
不動産会社が仲介契約の場合・・・売り主の保証人でも何でもなく只の紹介者
結婚で云えば雇われ仲人みたいなモンです.普通は!!!
宅地建物取引業法と云う法律は一見顧客保護を重点的に定めて居ますが???
実は本当の意味の顧客保護にはなって居ません.つまり・・いい加減な契約でも
なんでも契約しなければ一円にもならないのです.どんなに一生懸命お客様の
為に真剣に調査や対応アドバイスをしても契約行為が無ければ只のボランテイア
です.昨今の取引などを見ていますと・・・お客様の方がこの契約までは一円も
払わなくて良いという法律を悪用?(チョット言い過ぎかな(笑))して
どんなに一生懸命不動産会社が動いてもある日突然プイーっと買うことをやめたり
他で買われるのです.
お客様の為に真剣に調査すればするほど契約前にキャンセルされてどんなに
動いてもタダです.(涙・・・・十分お客様に納得理解を求める事が商売から
云えば反対な行動なのです.
しかし,一生の買い物です.弊社はただ働きを覚悟で一生懸命お客様に納得出来る
まで十分時間をかけて説明し調査し出来る限りの事をしています.なんとも
やるせない現実が有ります.
お客様の為を思った法がもう時代遅れで・・・お客様の被害を増産して居る
現実が有ります.
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