用途地域に虚偽が発覚 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: ニモ 投稿日: 2007年01月27日(土)21時24分57秒
昨年の10月に購入しました。
現在建築の方も進み、基礎の部分まで出来ています。
それが今日になって送られてきた正式図面に用途地域「第一種低層住居地域」がごく一部で、
土地のほとんどが「準住居」と書かれていました。
土地を契約するときの重要事項説明書や、建築会社からの書類などすべてに
用途地域は「第一種低層住居地域」だけに丸がしてあり、口頭でも「第一種低層」だと
聞かされてきました。
なので疑う余地もありませんでした。
建築会社の担当に問い合わせたら「うちには関係ありません、不動産屋に聞いてください」と逃げ腰。
不動産屋にはまだ電話していません。
素人の私が問いただしてもうまく丸め込まれるのがオチだと思うので、
情報を集めてから問いただそうと思っています。
この場合契約を白紙に戻すことは出来るのでしょうか?
そして建築会社の方にも責任を問わせることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2007年01月29日(月)17時04分17秒
ニモさん,御質問ありがとうございます.さて,用途地域の境にこの土地が有った
と云うことと推定申し上げます.都市計画法では一つの土地に二つの用途地域が
有る場合には過半数を占める面積の所属する用途地域を適用します.また,
建坪率,容積率につきましてはそれぞれの土地の用途地域の割合に応じて算出
します.
さて,ニモさんの土地につきまして重要事項の記載漏れが有ったことは宅地建物
業者としては・・・?????ですね(涙・・・
建設会社も・・・多分???自分で調査をせずに確認申請を出した可能性が
あり得ますね?
さて,契約の白紙の件ですが・・・ズバリ・・・難しいかもしれませんね?
契約の目的はニモさんが住宅を建てることが目的です.宅地建物取引業者の
間違いによりこの住宅を建てると云う目的が達成出来ない場合には白紙解約
の主張もそれなりに意味を持つと推定申し上げますが・・・
通常の裁判等の判例では契約の内容を少し間違っただけでは白紙解約は出来ない
判例が多いように見受けます.また,このミスによりニモさんに現在または将来
生じるで有ろう損害が証明された場合にはその損失に付いて相手に請求権がニモ
さんに生じると推定申し上げます.まぁ=〜部分責任と云う考え方の様ですが・・
何れにしてもよくよくお話し合いになりニモさんの納得する形を模索して下さい.
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