不法投棄のゴミの処理 (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: 倒れそう 投稿日: 2006年12月29日(金)13時28分01秒
夫が親から相続した土地を売却しました。
不動産業者の強引な勧めで、大変急な出来事だった為、
時間がなく「その土地に不法投棄されているゴミがある」という
ことを言うのを忘れていたそうです。
もう契約、入金も済んでいるのですが、後日、売り主に対しこの
不法投棄のゴミに対する何らかの請求はあるのでしょうか?
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年12月29日(金)17時38分20秒
倒れそうさん、ご質問ありがとうございます。さて、契約書の条文にはどのように
記載されて居るでしょうか?よく読んでご判断下さい。
瑕疵担保責任を負う場合、負わない場合で変わってきます。また、不法投棄のゴミ
が犯罪的な不法投棄の場合地主さんに責任を要求される場合もあり得ると推定申し
あげます。
もちろん、不法投棄のゴミは一目すればキッチリわかるはずですので買い主がこの
状態を知った上で買ったのか?によっても変わってきます。
大事なことを告げないと後でもっと大変な目に遭う場合も有ると推定されますので
正直が一番と私は思います。
- 3 名前: 倒れそう 投稿日: 2006年12月31日(日)10時58分41秒
年末のご多忙中回答感謝致します。
契約書には
(従物の帰属)本物件内の樹木、庭石その他の附属物は、当事者において特別の約定のない限り買主の所有に貴するものとする。
とあります。この文面以外、関係のある事は書いてありません。
年明けに弁護士さんに相談しようと思います。
後々何か事が起きた時きちんと対応出来るように。
余談ですが、今回の事は本当に急で坊ちゃん育ちの夫が本当に「忘れて」
契約を済ませてしまいました。(私的にはありえません)
ありがとうございました。
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