土地売買契約後に判明した事項について (不動産購入売却相談コーナー掲示板)
- 1 名前: ぽんた 投稿日: 2006年12月24日(日)11時25分01秒
初めまして。
新居の建築のために造成済みの土地の購入契約を交わし現在建築確認のための図面を
作成中です。
土地の契約後に、現在のプランで建物を建てる場合土地内に設置された浄化槽を移動
する必要があり、これを移動しないと建築確認が下りないということが判明し、住宅
メーカーより屋外給排水工事費として当初予定していた金額に50万円程度の追加予算
を提示されました。
この浄化槽は雨水を再利用するための浄化槽自治体で行政指導されている浄化槽で、
造成した業者の方で既に埋め込み済みでしたが、どの位置に埋め込んであるか等の
情報が契約前には得られなかったため、住宅メーカーの方でもこの追加予算は予想
していなかったようです。
建築確認を実際にしてみないとわからないが、場合に寄っては更に50万程度の追加
予算もあり得るとの話を聞いておりますが、該当土地は当方の予算的に少々厳しく、
契約前に多少なりとも値引きは出来ないか等の交渉をしていたこともあり、当初見て
いた予算より100万も追加予算がかかるのであれば土地契約を白紙撤回できないか
と考えています。
そこで質問なのですが、今回のケースのように追加予算/別途工事を前提としなけれ
ば建築確認が取れない場合、買い主側がこの追加予算/別途工事に合意しなかった場
合は建築確認が取れないという事になるのでしょうか?
ちなみに土地契約の特約事項として「買い主の建築確認が取得できない場合は本契約
を白紙解約できるものとする」という一文が記載されています。
ごちゃこちゃしてわかりづらくて申し訳ありませんがアドバイスよろしくお願いします。
- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2006年12月25日(月)09時52分48秒
ぽんたさん、御質問ありがとうございます。素人集団(ハウスメーカーを含め)
のおちいった”ああぁ〜〜こんなはずじゃぁ〜?”ですね(涙・・・
購入した不動産会社が普通の会社なら土地を買うときに交付される重要事項
説明書に浄化槽設置済みの配置図面なり記述があるはずです。
過失
ぽんたさんの場合
ぽんたさんは浄化槽が設置されている旨を建設会社に告知する義務があります。
建設会社の過失
仮にぽんたさんより浄化槽の設置の報告が有れば位置を確認の上、建物設計
をするべきです。また、仮にぽんたさんの過失により浄化槽の告知が無くとも
敷地をキチンと調査の上、設計、見積もりをすべきです。
また、特約事項の有効性ですが・・・記述の内容によると思います。
ただ、建築確認が通らないと有るのみでは・・・お金をかければ?又は設計
変更すれば確認は通ると推定されますので特約の適応は難しい?かも??
仮に全ての条件を特定し変更等が無いと云う前提での場合は・・・有効かも?
以上、ここ、に至ってはぽんたさんも白紙解約したいと云うある意味逃げの
発想では無くどうしたらこの建築行為がお互いに納得が行くものになるか?
真剣に話し合って下さい。
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